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消防法施行規則 第11条の2(一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準)

  1. 令第十一条第三項第二号イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第二条第三号に規定する保形ホースであること。
  3. 二延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。

この条文の基本情報

一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準とは何ですか?

定義一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準とは、消防法施行規則第11条の2に定められた規定で、「令第十一条第三項第二号イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第11条の2(一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第11条の2の条文原文は「令第十一条第三項第二号イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第11条の2は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第11条の2の前の条は消防法施行規則第11条です。
  7. 消防法施行規則第11条の2の次の条は消防法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/11_2

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