行政事件訴訟法 第59条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の行政事件訴訟法第十五条第二項(同法第二十一条第二項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)、同法第四十条第二項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同法第四十三条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達について適用し、施行日前に提起された取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置とは、行政事件訴訟法第59条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の行政事件訴訟法第十五条第二項(同法第二十一条第二項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第59条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第59条の条文原文は「前条の規定による改正後の行政事件訴訟法第十五条第二項(同法第二十一条第二項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/59
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。