行政事件訴訟法 第67条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置とは、行政事件訴訟法第67条に定められた規定で、「この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第67条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第67条の条文原文は「この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。」で始まります。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/67
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