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行政事件訴訟法 第68条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、行政事件訴訟法第68条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第68条(政令への委任)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第68条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  4. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/68

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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