地方公務員等共済組合法施行令 第12条(表決)
- 組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
- 2.定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
この条文の基本情報
表決とは何ですか?
定義表決とは、地方公務員等共済組合法施行令第12条に定められた規定で、「組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第12条(表決)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第12条の条文原文は「組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第12条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第12条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第11条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第12条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第13条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/12