地方公務員等共済組合法施行令 第11条(定足数)
- 組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。
- 一都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
- 二市町村職員共済組合の組合会市町村長が選挙した組合会の議員
- 三都市職員共済組合の組合会市長が任命した組合会の議員
この条文の基本情報
定足数とは何ですか?
定義定足数とは、地方公務員等共済組合法施行令第11条に定められた規定で、「組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第11条(定足数)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第11条の条文原文は「組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなけ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第11条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第11条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第10条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第11条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第12条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/11