地方公務員等共済組合法施行令 第16条の3(資金の運用に関する契約)
- 組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
- 一第十六条第一項第三号及び前条第一項第三号に掲げる信託の契約
- 二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
- 三第十六条第一項第六号及び前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
この条文の基本情報
資金の運用に関する契約とは何ですか?
定義資金の運用に関する契約とは、地方公務員等共済組合法施行令第16条の3に定められた規定で、「組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第16条の3(資金の運用に関する契約)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第16条の3の条文原文は「組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第16条の3は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第16条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第16条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第16条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第17条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/16_3