地方公務員等共済組合法施行令 第17条(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)
法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。
この条文の基本情報
厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画とは何ですか?
定義厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画とは、地方公務員等共済組合法施行令第17条に定められた規定で、「法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の条文原文は「法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第16条の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第17条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/17