地方公務員等共済組合法施行令 第17条の3(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替えとは何ですか?
定義構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替えとは、地方公務員等共済組合法施行令第17条の3に定められた規定で、「法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の3(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の3の条文原文は「法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の3は第二節 市町村連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第17条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第17条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第18条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/17_3