地方公務員等共済組合法施行令 第18条(災害給付積立金の払込み)
構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。附則第三条及び第五十条の二第四項において同じ。)に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の千分の〇・六に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
この条文の基本情報
災害給付積立金の払込みとは何ですか?
定義災害給付積立金の払込みとは、地方公務員等共済組合法施行令第18条に定められた規定で、「構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第18条(災害給付積立金の払込み)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第18条の条文原文は「構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第18条は第二節 市町村連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第18条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第17条の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第18条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第19条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/18