地方公務員等共済組合法施行令 第20条(準用規定)
第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、地方公務員等共済組合法施行令第20条に定められた規定で、「第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第20条(準用規定)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第20条の条文原文は「第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第20条は第二節 市町村連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第20条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第19条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第20条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/20