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地方公務員等共済組合法施行令 第7条(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)

  1. 法第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
  2. 一一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
  3. 二一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあつては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合

この条文の基本情報

一部事務組合等の職員を組合員とする組合とは何ですか?

定義一部事務組合等の職員を組合員とする組合とは、地方公務員等共済組合法施行令第7条に定められた規定で、「法第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第7条(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の条文原文は「法第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第7条は第一節 組合に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第6条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/7

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