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地方公務員等共済組合法施行令 第7条の2(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)

  1. 特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第百二十三条第五項の規定により読み替えられた同法第五十三条第三項の規定により読み替えられた地方公務員法第六条第一項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
  2. 2.職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
  3. 一職員引継一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
  4. 二職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
  5. 3.定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
  6. 一定款変更一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
  7. 二定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該定款変更一般地方独立行政法人の理事長が、当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
  8. 4.職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
  9. 一職員引継等合併一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
  10. 二職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合

この条文の基本情報

地方独立行政法人の職員を組合員とする組合とは何ですか?

定義地方独立行政法人の職員を組合員とする組合とは、地方公務員等共済組合法施行令第7条の2に定められた規定で、「特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の2(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の2の条文原文は「特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の2は第一節 組合に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第7条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第7条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/7_2

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