地方公務員等共済組合法施行令 第8条(定款の変更)
- 法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事務所の所在地の変更
- 二地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更
- 三その他主務大臣の指示に係る事項
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、地方公務員等共済組合法施行令第8条に定められた規定で、「法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第8条(定款の変更)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第8条の条文原文は「法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第8条は第一節 組合に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第8条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第7条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第8条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第9条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/8