漁業の許可及び取締り等に関する省令 第17条(許可証の書換え交付の申請)
- 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
- 2.前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。
この条文の基本情報
許可証の書換え交付の申請とは何ですか?
定義許可証の書換え交付の申請とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条に定められた規定で、「許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条(許可証の書換え交付の申請)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条の条文原文は「許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第16条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第17条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第18条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/17