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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第2条(大臣許可漁業の種類)

  1. 漁業法(以下「法」という。)第三十六条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
  2. 一沖合底びき網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船(法第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
  3. 二以西底びき網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  4. 三遠洋底びき網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  5. 四東シナ海はえ縄漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。)
  6. 一第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業
  7. 二第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業
  8. 五大西洋等はえ縄等漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄、底刺し網又はかごを使用して行う漁業(第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業を除く。)
  9. 六太平洋底刺し網等漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。)
  10. 一第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業
  11. 二第十五号に掲げるずわいがに漁業
  12. 三第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業
  13. 七大中型まき網漁業総トン数四十トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業
  14. 八基地式捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
  15. 九母船式捕鯨業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの
  16. 十かじき等流し網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業
  17. 十一東シナ海等かじき等流し網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業
  18. 十二かつお・まぐろ漁業総トン数十トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
  19. 十三中型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
  20. 十四北太平洋さんま漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
  21. 十五ずわいがに漁業別表第一の当該漁業の項の中欄各号に掲げる海域においてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(次に掲げるものを除く。)
  22. 一第一号に掲げる沖合底びき網漁業
  23. 二総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  24. 三別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第三号又は第四号に掲げる海域において動力漁船により固定式刺し網又はかごを使用して行う漁業
  25. 十六日本海べにずわいがに漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業
  26. 十七いか釣り漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業

この条文の基本情報

大臣許可漁業の種類とは何ですか?

定義大臣許可漁業の種類とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条に定められた規定で、「漁業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条(大臣許可漁業の種類)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条の条文原文は「漁業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第1条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/2

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