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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第3条(許可の申請)

  1. 法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
  3. 二船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査証書の写し
  4. 三申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
  5. 四申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類
  6. 五二人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面
  7. 六法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. 七申請に係る船舶が、法第四十一条第一項第五号の農林水産大臣の定める基準を満たす船舶であることを明らかにする書類
  9. 八申請が法第四十五条の規定によってする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
  10. 2.農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
  11. 3.許可を受けようとする者は、法第四十五条第一号に該当する場合は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間に、第一項の申請書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条(許可の申請)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条の条文原文は「法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければなら…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第2条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/3

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