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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第4条(起業の認可の申請)

  1. 法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一別記様式第二号による船舶件名書
  3. 二前条第一項第四号から第六号までに掲げる書類
  4. 三申請が法第四十五条の規定によってする起業の認可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
  5. 2.農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

起業の認可の申請とは何ですか?

定義起業の認可の申請とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条(起業の認可の申請)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条の条文原文は「法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第3条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第4条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/4

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