漁業の許可及び取締り等に関する省令 第22条(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
- 許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第三に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
- 2.許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。
この条文の基本情報
許可番号を表示しない船舶の使用禁止とは何ですか?
定義許可番号を表示しない船舶の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第22条に定められた規定で、「許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第22条(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第22条の条文原文は「許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第22条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第22条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第21条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第22条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第23条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/22