漁業の許可及び取締り等に関する省令 第29条(信号符字を表示しない船舶の使用禁止)
遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「遠洋底びき網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。
この条文の基本情報
信号符字を表示しない船舶の使用禁止とは何ですか?
定義信号符字を表示しない船舶の使用禁止とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第29条に定められた規定で、「遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「遠洋底びき網漁業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第29条(信号符字を表示しない船舶の使用禁止)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第29条の条文原文は「遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「遠洋底びき網漁業者」という。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第29条は第四節 遠洋底びき網漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第29条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第28条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第29条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第30条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/29