漁業の許可及び取締り等に関する省令 第44条(捕獲の制限)
基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「基地式捕鯨業者」という。)は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
この条文の基本情報
捕獲の制限とは何ですか?
定義捕獲の制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第44条に定められた規定で、「基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「基地式捕鯨業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第44条(捕獲の制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第44条の条文原文は「基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「基地式捕鯨業者」という。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第44条は第九節 基地式捕鯨業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第44条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第43条の2です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第44条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第45条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/44