漁業の許可及び取締り等に関する省令 第59条(漁獲物等の転載制限)
かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、別表第八の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
漁獲物等の転載制限とは何ですか?
定義漁獲物等の転載制限とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条に定められた規定で、「かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条(漁獲物等の転載制限)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条の条文原文は「かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号を除く。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条は第十三節 かつお・まぐろ漁業に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第58条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第60条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/59