要点所得税法 10 条は、障害者等が預入前に非課税貯蓄申告書を提出した場合に限り、元本 300 万円までの貯蓄利子を非課税とする障害者等マル優を定める。
Q · 障害者手帳があると預金の利子が非課税になるって本当?
預入前に申告書を出せば元本 300 万円分の利子が非課税になる
所得税法 10 条により、身体障害者手帳を持つ人、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられる妻などの障害者等は、元本合計 300 万円までの預貯金・信託・有価証券の利子を非課税にできます。ただし条件は手続の順番です。最初の預け入れの日までに、非課税貯蓄申告書を金融機関経由で税務署に提出しなければなりません(10 条 3 項)。預け入れた後に申告しても遡って非課税にはならず、通常どおり約 20.315% が源泉徴収されます。かつての一般向けマル優は昭和 63 年に廃止され、現在は障害者等だけに残された優遇です。
銀行預金の利子には、受け取る前に 20.315% の税金が天引きされている。国税 15.315% と住民税の利子割 5% だ。ところが、身体障害者手帳を持つ人、遺族基礎年金を受け取る妻、寡婦年金を受け取る妻には、この天引きを止める権利がある。所得税法 10 条、通称マル優である。預貯金・信託・一定の有価証券の元本 300 万円分までなら、その利子に所得税も住民税もかからない(最新の限度額はご確認ください)。かつては誰でも使えた制度だが、昭和 63 年に一般向けは廃止され、今は障害者等だけに残された数少ない優遇だ。落とし穴は手続の順番にある。預け入れの後で申告書を出しても、遡って非課税にはならない。口座を開くその日、最初の一円を入れる前に非課税貯蓄申告書を金融機関経由で税務署に出す。この順番を知っているかどうかで、あなたの利子は課税されるか、まるごと手元に残るかが分かれる。
所得税法 10 条は、いわゆる障害者等マル優を定める規定である。身体障害者手帳の交付を受けた者や遺族基礎年金等を受けられる妻等の障害者等が、預入等の前に非課税貯蓄申告書を金融機関の営業所等を経由して提出することを要件として、元本合計 300 万円までの預貯金・合同運用信託・有価証券の利子等を非課税とする少額貯蓄非課税制度である。
所得税法 10 条に基づく障害者等向けの少額貯蓄非課税制度です。対象者が事前に申告すれば、元本 300 万円分までの預貯金・信託・有価証券の利子が非課税になります。
元本合計で 300 万円までです(10 条 7 項)。特別マル優(公債)の枠とは別枠で計算されます。この上限を超える金額を記載した申告書は受理されません。
預入等をする金融機関の営業所等を経由して、自分の住所地の所轄税務署長に提出します。金融機関が受理した日に提出があったものとみなされます(10 条 6 項)。
身体障害者手帳の交付を受けた者、遺族基礎年金を受けられる妻、寡婦年金を受けられる妻、これらに準ずる政令で定める者が対象です。年齢や所得の要件はありません。
最初に非課税の適用を受けようとする預入等をする日までです。預け入れの後に申告書を出しても遡及して非課税にはならず、その預金は課税口座のままになります。
使えますが、限度額 300 万円は人ごとの合計です。各金融機関の限度額を申告書に書き分け、他行に提出済みの限度額も記載します。合計超過分は課税に戻ります。
自動ではやってくれません。対象者でも自分から窓口で申し出て手帳や年金証書を提示する必要があります。申し出なければ通常の課税口座で開設されます。
限度額 300 万円を超えた分、書面要件を欠く場合、資格喪失(遺族基礎年金の失権や手帳の失効)後の利子です。超過は遡って課税・追徴されることがあります。
一般の人向けのマル優は昭和 63 年(1988 年)に廃止されましたが、所得税法 10 条の障害者等向けマル優は今も有効です。身体障害者手帳の保持者、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる妻が対象で、元本 300 万円分までの利子が非課税になります(最新の限度額はご確認ください)。業界裏話ヒント:銀行の窓口担当者は、対象者だと分かっていても自分からマル優を勧めないことが多い。手続が煩雑で、勧める義務もないからだ。対象なら自分から申し出ないと、そのまま課税口座で開設される
なりません。10 条は必ず事前の申告を要件にしています。最初の預け入れの日までに非課税貯蓄申告書を金融機関経由で税務署に出し、手帳を提示して初めて非課税になります(10 条 3 項)。業界裏話ヒント:この「預け入れ前」という順番が最大の落とし穴。すでに預けてある口座を後からマル優に切り替えることは原則できない。新たに預け入れる分について、その都度、預入前に手続する発想が要る
所得税法 10 条は預貯金・信託・一定の有価証券が対象ですが、国債や地方債には別枠として租税特別措置法 4 条の特別マル優があります。両方を使えば非課税の枠を二重に持てます。業界裏話ヒント:預金のマル優と公債の特別マル優は別制度で、限度額も別々に計算される。障害者手帳一枚で二つの枠を持てるのに、証券会社で公債の特別マル優を案内されず、預金の枠しか使っていない対象者が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 10 条:障害者等マル優(少額貯蓄の利子非課税) | — |
| 対象資産 | 預貯金・合同運用信託・特定公募公社債等運用投資信託・一定の有価証券 | — |
| 限度額 | 元本合計 300 万円(10 条 7 項) | — |
| 手続の要点 | 預入等の前に非課税貯蓄申告書を金融機関経由で提出(3 項) | — |
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