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所得税法 第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)

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  1. 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
  2. その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
  3. その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
  4. その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
  5. 2.非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。
  6. 3.第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  7. 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
  8. 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
  9. 当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
  10. 既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
  11. 4.非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
  12. 5.非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
  13. 6.第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
  14. 7.第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
  15. 第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書又は当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書
  16. 第五項の規定による確認を受けていない非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書
  17. 8.第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
  18. 9.前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
  19. 10.第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 10 条は、障害者等が預入前に非課税貯蓄申告書を提出した場合に限り、元本 300 万円までの貯蓄利子を非課税とする障害者等マル優を定める。

Q · 障害者手帳があると預金の利子が非課税になるって本当?

預入前に申告書を出せば元本 300 万円分の利子が非課税になる

所得税法 10 条により、身体障害者手帳を持つ人、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられる妻などの障害者等は、元本合計 300 万円までの預貯金・信託・有価証券の利子を非課税にできます。ただし条件は手続の順番です。最初の預け入れの日までに、非課税貯蓄申告書を金融機関経由で税務署に提出しなければなりません(10 条 3 項)。預け入れた後に申告しても遡って非課税にはならず、通常どおり約 20.315% が源泉徴収されます。かつての一般向けマル優は昭和 63 年に廃止され、現在は障害者等だけに残された優遇です。

解説

銀行預金の利子には、受け取る前に 20.315% の税金が天引きされている。国税 15.315% と住民税の利子割 5% だ。ところが、身体障害者手帳を持つ人、遺族基礎年金を受け取る妻、寡婦年金を受け取る妻には、この天引きを止める権利がある。所得税法 10 条、通称マル優である。預貯金・信託・一定の有価証券の元本 300 万円分までなら、その利子に所得税も住民税もかからない(最新の限度額はご確認ください)。かつては誰でも使えた制度だが、昭和 63 年に一般向けは廃止され、今は障害者等だけに残された数少ない優遇だ。落とし穴は手続の順番にある。預け入れの後で申告書を出しても、遡って非課税にはならない。口座を開くその日、最初の一円を入れる前に非課税貯蓄申告書を金融機関経由で税務署に出す。この順番を知っているかどうかで、あなたの利子は課税されるか、まるごと手元に残るかが分かれる。

法的な位置づけ

所得税法 10 条は、いわゆる障害者等マル優を定める規定である。身体障害者手帳の交付を受けた者や遺族基礎年金等を受けられる妻等の障害者等が、預入等の前に非課税貯蓄申告書を金融機関の営業所等を経由して提出することを要件として、元本合計 300 万円までの預貯金・合同運用信託・有価証券の利子等を非課税とする少額貯蓄非課税制度である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マル優とは何ですか?

所得税法 10 条に基づく障害者等向けの少額貯蓄非課税制度です。対象者が事前に申告すれば、元本 300 万円分までの預貯金・信託・有価証券の利子が非課税になります。

Q2マル優の限度額はいくらですか?

元本合計で 300 万円までです(10 条 7 項)。特別マル優(公債)の枠とは別枠で計算されます。この上限を超える金額を記載した申告書は受理されません。

Q3非課税貯蓄申告書はどこに提出しますか?

預入等をする金融機関の営業所等を経由して、自分の住所地の所轄税務署長に提出します。金融機関が受理した日に提出があったものとみなされます(10 条 6 項)。

Q4マル優の対象者は誰ですか?

身体障害者手帳の交付を受けた者、遺族基礎年金を受けられる妻、寡婦年金を受けられる妻、これらに準ずる政令で定める者が対象です。年齢や所得の要件はありません。

Q5マル優はいつまでに申告すればいいですか?

最初に非課税の適用を受けようとする預入等をする日までです。預け入れの後に申告書を出しても遡及して非課税にはならず、その預金は課税口座のままになります。

Q6複数の銀行でマル優は使えますか?

使えますが、限度額 300 万円は人ごとの合計です。各金融機関の限度額を申告書に書き分け、他行に提出済みの限度額も記載します。合計超過分は課税に戻ります。

Q7マル優の手続は銀行がやってくれますか?

自動ではやってくれません。対象者でも自分から窓口で申し出て手帳や年金証書を提示する必要があります。申し出なければ通常の課税口座で開設されます。

Q8マル優の非課税を受けられなくなるのはどんな時ですか?

限度額 300 万円を超えた分、書面要件を欠く場合、資格喪失(遺族基礎年金の失権や手帳の失効)後の利子です。超過は遡って課税・追徴されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マル優ってもう廃止されたんじゃないんですか?

一般の人向けのマル優は昭和 63 年(1988 年)に廃止されましたが、所得税法 10 条の障害者等向けマル優は今も有効です。身体障害者手帳の保持者、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる妻が対象で、元本 300 万円分までの利子が非課税になります(最新の限度額はご確認ください)。業界裏話ヒント:銀行の窓口担当者は、対象者だと分かっていても自分からマル優を勧めないことが多い。手続が煩雑で、勧める義務もないからだ。対象なら自分から申し出ないと、そのまま課税口座で開設される

Q2障害者手帳があれば自動的に利子が非課税になるんですか?

なりません。10 条は必ず事前の申告を要件にしています。最初の預け入れの日までに非課税貯蓄申告書を金融機関経由で税務署に出し、手帳を提示して初めて非課税になります(10 条 3 項)。業界裏話ヒント:この「預け入れ前」という順番が最大の落とし穴。すでに預けてある口座を後からマル優に切り替えることは原則できない。新たに預け入れる分について、その都度、預入前に手続する発想が要る

Q3国債を買うときもこのマル優が使えますか?

所得税法 10 条は預貯金・信託・一定の有価証券が対象ですが、国債や地方債には別枠として租税特別措置法 4 条の特別マル優があります。両方を使えば非課税の枠を二重に持てます。業界裏話ヒント:預金のマル優と公債の特別マル優は別制度で、限度額も別々に計算される。障害者手帳一枚で二つの枠を持てるのに、証券会社で公債の特別マル優を案内されず、預金の枠しか使っていない対象者が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • マル優は昔の制度でもう存在しないと思っている人が多い。実際は一般向けが昭和 63 年に廃止されただけで、障害者等向けの 10 条マル優は今も現役だ。消えたのは対象の一部であって、制度そのものではない
  • 「自分は障害者ではないから対象外」という問いの立て方がそもそも狭い。10 条の対象は身体障害者手帳の保持者に限らず、遺族基礎年金を受けられる妻、寡婦年金を受けられる妻も含む。障害の有無だけで線を引くと、使える権利を自分で捨てることになる
  • 申告書が必要なことは知っていても、その提出タイミングの重さを軽く見ている。預け入れの前に出さなければ、その預金は永遠に非課税にならない。後から手帳を見せても、税務署は遡って認めない。「後で出せばいい」が最も高くつく誤解だ
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制度の性質10 条:障害者等マル優(少額貯蓄の利子非課税)
対象資産預貯金・合同運用信託・特定公募公社債等運用投資信託・一定の有価証券
限度額元本合計 300 万円(10 条 7 項)
手続の要点預入等の前に非課税貯蓄申告書を金融機関経由で提出(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来週、退職金の一部を定期預金に入れるつもりだとしたら? あなたに身体障害者手帳があるなら、預け入れの前に非課税貯蓄申告書を出せば、300 万円分の利子は非課税になる。順番を逆にした瞬間、その預金の利子はもう救済されない。動くなら入金前の今日しかない
  • 夫を亡くし、子を育てながら遺族基礎年金で暮らしている。自分は障害者ではないからマル優とは無縁だと思っていた。だが 10 条は遺族基礎年金を受ける妻を明確に対象にしている。銀行の窓口で申告書を出せば、あなたの預金利子はその日から非課税になる
  • 障害者手帳を交通機関の割引にしか使ってこなかった。同じ手帳が、銀行では 300 万円分の非課税枠を開ける鍵になる。使わないまま、毎年利子から二割が引かれ続けている
  • 複数の銀行にマル優で分散して預けていたら、合計が上限を超えてしまった。限度額は人ごとであって銀行ごとではない。超えた分の利子は課税対象に戻り、後から追徴されることがある。金融機関の担当者は、あなたの他行の残高までは把握していない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第10条の条文原文は「国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民…」で始まります。
  3. 所得税法第10条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。