個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
要点所得税法 228 条の 3 は、種類株主総会決議による株式無償割当てをした株式会社に、受割当者ごとの調書を翌年 1 月 31 日までに税務署へ提出する義務を課す規定である。
Q · 会社からタダで株をもらったら、税務署に報告されるの?
はい、会社が翌年 1 月 31 日までに調書で報告します
所得税法 228 条の 3 により、種類株主総会決議に基づく株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てを含む)を行った株式会社は、受割当者ごとの調書を財務省令の様式で作成し、効力発生日の属する年の翌年 1 月 31 日までに税務署長へ提出しなければなりません。この調書によって、割当てで動いた経済的利益が税務署に把握されます。特定の種類株主だけが得をする割当ては、相続税法 9 条のみなし贈与として課税されうる点に注意が必要です。
ベンチャーや同族会社の株主名簿に、あなたの名前が載っている。ある日、会社が株式無償割当てを実施し、あなたの持ち株がタダで増える。ラッキー、で話は終わらない。所得税法228条の3は、その割当てをした株式会社に対し、誰がどれだけの株を無償で受け取ったかを記した調書を、割当ての効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに税務署へ提出することを義務づけている。しかもこの条文は、額面どおりの無償割当てだけでなく、政令が定める「著しく低い価額の対価による割当て」も網に取り込む。実質タダに近い有利発行も逃さない。つまり、あなたが受け取った経済的利益は、会社経由で税務署に筒抜けになっている。特定の種類株主だけが得をする割当ては、株主間の富の移転とみなされ、贈与税や所得税の課税対象になりうる。もらった瞬間ではなく、翌年の申告で問われる。
所得税法 228 条の 3 は、種類株主総会決議に基づく株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てを含む)を行った株式会社に、受割当者ごとの調書を翌年 1 月 31 日までに税務署長へ提出させる情報申告義務を定める規定である。株主間の経済的利益の移転を課税当局が把握する仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社が誰にどれだけ無償で株を割り当てたかを記した情報申告書類です。所得税法 228 条の 3 が根拠で、税務署長への提出が義務づけられています。
割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年 1 月 31 日までです。年度末の繁忙期と重なるため、期限管理を経理フローに組み込む必要があります。
割当てをした株式会社です。受割当者本人ではありません。ただし調書に載った利益は、受け取った側の確定申告義務の引き金になります。
対象です。政令が定める著しく低い価額の対価による割当ては、実質タダに近い有利発行として、無償割当てと同様に調書提出義務が及びます。
所得税法 242 条により、不提出・虚偽記載には罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。第一義的には会社が対象です。
割当ての内容によります。全株主に平等な割当ては通常課税されませんが、特定の種類株主だけが得をする割当ては相続税法 9 条のみなし贈与に該当しうます。
財務省令で定められています。受割当者ごとの明細を記載する様式で、割当日・受割当者・割当株数などを記入します。
いいえ。調書の有無と申告義務は別物です。未提出でも受け取った利益の申告義務は残り、後日の調査で無申告加算税・延滞税が上乗せされます。
株式無償割当ては、割当ての仕方によって株主間で経済的価値が動くことがあるからです。所得税法228条の3は、会社にその明細を調書で税務署へ提出させ、隠れた利益移転を捕捉します。業界裏話ヒント:全株主に平等な無償割当てなら通常は課税されませんが、特定の種類株主だけが得をする割当ては相続税法9条のみなし贈与に該当しうる。この線引きを知らないと、もらった株が数年後の調査で贈与認定される
第一義的には会社が罰則の対象です(所得税法242条、最新の改正状況をご確認ください)。ただし調書が出ていなくても、あなたの申告義務が消えるわけではありません。業界裏話ヒント:調書が未提出だと「把握されていないから申告しなくていい」と勘違いする人がいますが、危険です。後日の税務調査で発覚すれば、本税に加えて無申告加算税・延滞税が上乗せされる。調書の有無と申告義務は、まったくの別物だと覚えておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 提出義務者 | 228 条の 3:株式無償割当てをした株式会社 | — |
| 捕捉対象 | 無償割当て(著しく低い価額の対価を含む)で動いた利益 | — |
| 提出期限 | 効力発生日の属する年の翌年 1 月 31 日 | — |
| 受け手への影響 | 相続税法 9 条みなし贈与・一時所得等の課税起点 | — |
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