要点法人税法 152 条は、通算法人が通算完全支配関係の期間内に成立した他の通算法人の法人税について、連帯して全額を納付する責任を負うことを定める。
Q · グループ通算に入ると、他のグループ会社が滞納した税金までうちが払わされるって本当?
本当です。通算期間内に成立した他社の法人税を全額連帯負担します。
法人税法 152 条 1 項により、通算法人は、通算完全支配関係のある期間内に納税義務が成立した他の通算法人の法人税について、連帯して納付する責任を負います。責任は自社の持分相当額ではなく滞納税額の全額に及び、国税通則法 43 条の準用でいずれの通算法人の納税地でも徴収されます。受託者が二以上ある法人課税信託では、主宰受託者以外の受託者も同様の責任を負います。
決算も納税も完璧、税務調査でも一切の指摘なし。それでも税務署から督促が届くことがある。同じグループの別会社が資金繰りに行き詰まって法人税を滞納すると、その全額をあなたの会社が納めろと請求されるのだ。これが法人税法 152 条の連帯納付責任だ。通算完全支配関係(親会社が 100% 支配する関係)がある期間に成立した他の通算法人の法人税について、あなたの会社は連帯して納める責任を負う。しかも「自社の持分だけ」ではなく全額だ。国税通則法 43 条の準用で、税務署は滞納した他社の納税地でも、あなたの会社の納税地でも徴収手続を打てる。グループ通算のメリットである損益通算だけを見て加入すると、この見えない連帯債務を背負っていることに、滞納が起きるまで気付かない。
法人税法 152 条の連帯納付責任とは、通算法人が、通算完全支配関係のある期間内に納税義務が成立した他の通算法人の法人税について、その全額を連帯して納付する義務をいう。法人課税信託に受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者も、主宰受託者が納める法人税について同様の責任を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
親会社が 100% 支配するグループを一体として法人税を計算し、黒字と赤字を通算できる制度です。損益通算のメリットと引き換えに、152 条の連帯納付責任がついてきます。
通算完全支配関係のある期間内に、他の通算法人の法人税の納税義務が成立した時点で成立します(152 条 1 項)。他社が実際に滞納した時ではなく、納税義務の成立時が基準です。
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接・間接に保有する完全支配関係のうち、グループ通算の適用対象となる関係です。この期間内に成立した他社の法人税が責任の対象になります。
固有の時効はなく、対象となる主たる法人税の徴収権の消滅時効(国税通則法 72 条、法定納期限の翌日から原則 5 年、不正があれば 7 年)に従います。
できます。全額を納付した会社は、民法の連帯債務の求償として他の通算法人に負担部分を求償できます。ただし求償先が無資力なら回収できないリスクが残ります。
受託者が二以上ある法人課税信託で、信託事務を主宰し法人税を納めるものとされる受託者です(法人税法 4 条の 4 第 2 項)。他の受託者はその法人税に連帯納付責任を負います。
国税通則法 43 条の準用により、滞納した他社の納税地でも、連帯責任を負う自社の納税地でも徴収手続を行えます(152 条 2 項・4 項)。
連結納税は親会社が一体で申告する制度でしたが、グループ通算は各社が個別申告しつつ損益を通算する方式です。令和 4 年 4 月以後開始事業年度から移行し、連帯納付責任も 152 条で整備されました。
法人税法 152 条 1 項が、通算完全支配関係(親が 100% 支配する関係)の期間に成立した他の通算法人の法人税について、あなたの会社に連帯納付責任を課すからです。自社の完納は関係ありません。業界裏話ヒント:この責任は加入時に個別の同意を求められず、グループ通算を選んだ時点で自動的に付いてきます。損益通算のメリットばかり説明され、連帯債務は資料の隅に小さく書かれがちです
違います。連帯納付責任は連帯債務なので、税務署はグループのどの会社からでも滞納税額の全額を取り立てられます(152 条 1 項)。「持分相当だけ」という内部の負担割合は税務署には対抗できません。業界裏話ヒント:全額を払わされた会社は他の通算法人に求償できますが、求償先が無資力なら回収できない。つまり最後まで払える体力のある会社に、全額のリスクが集中する構造です
消えません。責任の対象は「通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した」法人税です(152 条 1 項)。在籍していた期間に成立した他社の法人税なら、離脱後でも責任は残ります。業界裏話ヒント:グループから抜けても、対象会社を売却しても、在籍期間中に発生した税リスクは追いかけてきます。M&A で会社を売る側は、この連帯納付責任が売却後も残る点を見落とし、想定外の請求を受けることがあります
受託者が複数いる法人課税信託では、信託事務を主宰する主宰受託者が法人税を納めます。あなたが主宰受託者以外の受託者でも、その法人税に連帯納付責任を負います(152 条 3 項)。業界裏話ヒント:証券化やファンドのスキームで名目的に受託者に名を連ねただけでも、主宰受託者が滞納すれば連帯責任が及びます。就任を引き受ける前に、誰が主宰受託者で税務を担うのか、受託者間の求償の取り決めがあるかを必ず確認してください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能・当事者にとっての性格 | 152 条:連帯納付責任(他社の法人税を全額負担する『負担』側) | — |
| 対象 | 通算完全支配関係の期間内に成立した他の通算法人の法人税 | — |
| 責任の範囲 | 滞納税額の全額(自社持分に限定されない連帯債務) | — |
| 徴収の所轄 | 国税通則法 43 条準用、他社の納税地・自社の納税地いずれでも徴収可 | — |
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