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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第152条(連帯納付の責任)

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  1. 通算法人は、他の通算法人の各事業年度の所得に対する法人税(当該通算法人と当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。
  2. 2.前項に規定する法人税を同項の通算法人から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第百五十二条第一項(連帯納付の責任)に規定する通算法人の同項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該通算法人の法人税の納税地」とする。
  3. 3.第四条の四第二項(受託者が二以上ある法人課税信託)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。
  4. 4.前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の同法第百五十二条第三項(連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第三項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該法人税の納税地」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 152 条は、通算法人が通算完全支配関係の期間内に成立した他の通算法人の法人税について、連帯して全額を納付する責任を負うことを定める。

Q · グループ通算に入ると、他のグループ会社が滞納した税金までうちが払わされるって本当?

本当です。通算期間内に成立した他社の法人税を全額連帯負担します。

法人税法 152 条 1 項により、通算法人は、通算完全支配関係のある期間内に納税義務が成立した他の通算法人の法人税について、連帯して納付する責任を負います。責任は自社の持分相当額ではなく滞納税額の全額に及び、国税通則法 43 条の準用でいずれの通算法人の納税地でも徴収されます。受託者が二以上ある法人課税信託では、主宰受託者以外の受託者も同様の責任を負います。

解説

決算も納税も完璧、税務調査でも一切の指摘なし。それでも税務署から督促が届くことがある。同じグループの別会社が資金繰りに行き詰まって法人税を滞納すると、その全額をあなたの会社が納めろと請求されるのだ。これが法人税法 152 条の連帯納付責任だ。通算完全支配関係(親会社が 100% 支配する関係)がある期間に成立した他の通算法人の法人税について、あなたの会社は連帯して納める責任を負う。しかも「自社の持分だけ」ではなく全額だ。国税通則法 43 条の準用で、税務署は滞納した他社の納税地でも、あなたの会社の納税地でも徴収手続を打てる。グループ通算のメリットである損益通算だけを見て加入すると、この見えない連帯債務を背負っていることに、滞納が起きるまで気付かない。

法的な位置づけ

法人税法 152 条の連帯納付責任とは、通算法人が、通算完全支配関係のある期間内に納税義務が成立した他の通算法人の法人税について、その全額を連帯して納付する義務をいう。法人課税信託に受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者も、主宰受託者が納める法人税について同様の責任を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算制度とは何ですか?

親会社が 100% 支配するグループを一体として法人税を計算し、黒字と赤字を通算できる制度です。損益通算のメリットと引き換えに、152 条の連帯納付責任がついてきます。

Q2連帯納付責任はいつ成立しますか?

通算完全支配関係のある期間内に、他の通算法人の法人税の納税義務が成立した時点で成立します(152 条 1 項)。他社が実際に滞納した時ではなく、納税義務の成立時が基準です。

Q3通算完全支配関係とは何ですか?

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接・間接に保有する完全支配関係のうち、グループ通算の適用対象となる関係です。この期間内に成立した他社の法人税が責任の対象になります。

Q4連帯納付責任に消滅時効はありますか?

固有の時効はなく、対象となる主たる法人税の徴収権の消滅時効(国税通則法 72 条、法定納期限の翌日から原則 5 年、不正があれば 7 年)に従います。

Q5連帯納付責任を負担したら他社に求償できますか?

できます。全額を納付した会社は、民法の連帯債務の求償として他の通算法人に負担部分を求償できます。ただし求償先が無資力なら回収できないリスクが残ります。

Q6主宰受託者とは誰を指しますか?

受託者が二以上ある法人課税信託で、信託事務を主宰し法人税を納めるものとされる受託者です(法人税法 4 条の 4 第 2 項)。他の受託者はその法人税に連帯納付責任を負います。

Q7連帯納付責任の徴収はどの税務署が行いますか?

国税通則法 43 条の準用により、滞納した他社の納税地でも、連帯責任を負う自社の納税地でも徴収手続を行えます(152 条 2 項・4 項)。

Q8旧連結納税制度とグループ通算制度は何が違いますか?

連結納税は親会社が一体で申告する制度でしたが、グループ通算は各社が個別申告しつつ損益を通算する方式です。令和 4 年 4 月以後開始事業年度から移行し、連帯納付責任も 152 条で整備されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社はちゃんと税金を払ってるのに、なんで他のグループ会社の滞納分まで請求されるんですか?

法人税法 152 条 1 項が、通算完全支配関係(親が 100% 支配する関係)の期間に成立した他の通算法人の法人税について、あなたの会社に連帯納付責任を課すからです。自社の完納は関係ありません。業界裏話ヒント:この責任は加入時に個別の同意を求められず、グループ通算を選んだ時点で自動的に付いてきます。損益通算のメリットばかり説明され、連帯債務は資料の隅に小さく書かれがちです

Q2連帯納付って、うちの持分の分だけ払えばいいんですよね?

違います。連帯納付責任は連帯債務なので、税務署はグループのどの会社からでも滞納税額の全額を取り立てられます(152 条 1 項)。「持分相当だけ」という内部の負担割合は税務署には対抗できません。業界裏話ヒント:全額を払わされた会社は他の通算法人に求償できますが、求償先が無資力なら回収できない。つまり最後まで払える体力のある会社に、全額のリスクが集中する構造です

Q3グループ通算をやめれば、連帯納付責任も消えますか?

消えません。責任の対象は「通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した」法人税です(152 条 1 項)。在籍していた期間に成立した他社の法人税なら、離脱後でも責任は残ります。業界裏話ヒント:グループから抜けても、対象会社を売却しても、在籍期間中に発生した税リスクは追いかけてきます。M&A で会社を売る側は、この連帯納付責任が売却後も残る点を見落とし、想定外の請求を受けることがあります

Q4信託の受託者を頼まれたんですが、税金の責任まで負うんですか?

受託者が複数いる法人課税信託では、信託事務を主宰する主宰受託者が法人税を納めます。あなたが主宰受託者以外の受託者でも、その法人税に連帯納付責任を負います(152 条 3 項)。業界裏話ヒント:証券化やファンドのスキームで名目的に受託者に名を連ねただけでも、主宰受託者が滞納すれば連帯責任が及びます。就任を引き受ける前に、誰が主宰受託者で税務を担うのか、受託者間の求償の取り決めがあるかを必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちは完璧に納税しているから税務署に追われることはない」と信じているが、152 条の連帯納付責任は自社の納税状況とは無関係に発生する。他の通算法人の滞納が引き金となり、優等生のあなたの会社が徴収の的になる
  • 連帯納付責任があること自体は知っていても、それが「自社の持分相当額」ではなく「全額」だと知らない人が多い。連帯債務である以上、税務署はグループのどの会社からでも滞納税額の全額を取り立てられる。内部で決めた負担割合は、税務署に対しては一切通用しない
  • あなたから見ればグループ各社は別法人で、財布も帳簿も別々だ。だが徴収する税務署から見れば、通算完全支配関係にある会社群は一つの徴収プールでしかない。この認識の落差が、想定していなかった徴収請求となってあなたの会社を直撃する
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機能・当事者にとっての性格152 条:連帯納付責任(他社の法人税を全額負担する『負担』側)
対象通算完全支配関係の期間内に成立した他の通算法人の法人税
責任の範囲滞納税額の全額(自社持分に限定されない連帯債務)
徴収の所轄国税通則法 43 条準用、他社の納税地・自社の納税地いずれでも徴収可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしグループの子会社が倒産寸前で法人税を滞納したら、あなたの会社に督促が回ってくるまで何日だろう。税務署は主たる納税者への滞納処分と並行して、連帯納付責任者への請求を進められる。気付いたときには差押予告書が届いている、という時間感覚を持っておくべきだ
  • M&A で株式を 100% 取得してグループ通算に取り込んだ会社に、実は過年度の申告漏れが眠っていた。修正申告で追徴税額が発生し、通算完全支配関係の期間に成立した法人税なら、買った側のあなたの会社も連帯納付責任を負う。買収前のデューデリで税務リスクを見落とすと、契約書に判を押した瞬間に他社の税金まで抱え込む
  • 法人課税信託の受託者が複数いて、信託事務を主宰する主宰受託者が信託の法人税を滞納した。あなたが主宰受託者以外の受託者なら、その法人税に連帯納付責任を負う。名目的に受託者に名を連ねただけでも逃げられない
  • 経理部長として、グループ通算加入を検討中の役員会に資料を出す立場にある。損益通算で赤字子会社と黒字親会社を相殺できるという節税メリットに、上層部は前のめり。だが加入は同時に、グループ各社の法人税への連帯納付責任を意味する。この一点を資料に書くか書かないかで、経営判断そのものが変わる

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第152条(連帯納付の責任)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第152条の条文原文は「通算法人は、他の通算法人の各事業年度の所得に対する法人税(当該通算法人と当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。」で始まります。
  3. 法人税法第152条は第四編に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。