地方住宅供給公社法 第138条(地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百三十四条の規定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百三十四条の規定による改正後の地方住宅供給公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置とは、地方住宅供給公社法第138条に定められた規定で、「施行日前に第四百三十四条の規定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この条において「旧公社法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第138条(地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第138条の条文原文は「施行日前に第四百三十四条の規定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この条において「旧公社法」という。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/138
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。