地方住宅供給公社法 第58条(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
- 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
- 2.1:8 略
- 九地方住宅供給公社法第三十四条第二号
この条文の基本情報
無尽業法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義無尽業法等の一部改正に伴う経過措置とは、地方住宅供給公社法第58条に定められた規定で、「旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第58条(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第58条の条文原文は「旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/58
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