地方住宅供給公社法 第82条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方住宅供給公社法第82条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第82条(政令への委任)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第82条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/82
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。