石炭鉱業年金基金法施行規則 第16条(年金経理の余裕金)
年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第十五条第三項に規定する予定利率を下廻ることができない。
この条文の基本情報
年金経理の余裕金とは何ですか?
定義年金経理の余裕金とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第16条に定められた規定で、「年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第16条(年金経理の余裕金)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第16条の条文原文は「年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第16条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第16条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第15条の2です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第16条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第17条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/16