石炭鉱業年金基金法施行規則 第17条(年金経理の資産の構成割合)
- 基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第一号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
- 一現金、預金、金銭信託又は有価証券(次号に掲げるものを除く。)百分の五十
- 二令第十六条第一項第三号の規定により厚生労働大臣の指定する有価証券百分の三十
- 三不動産百分の二十
- 2.前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他基金の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、基金は、同項の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。
この条文の基本情報
年金経理の資産の構成割合とは何ですか?
定義年金経理の資産の構成割合とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第17条に定められた規定で、「基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第一号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二号及び第三号にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第17条(年金経理の資産の構成割合)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第17条の条文原文は「基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第一号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二号及び第三号にあ…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第17条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第17条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第16条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第17条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第18条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/17