受講中の講座ブックマーク無料で登録

石炭鉱業年金基金法施行規則 第40条(決算報告書の承認)

  1. 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

この条文の基本情報

決算報告書の承認とは何ですか?

定義決算報告書の承認とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第40条に定められた規定で、「清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第40条(決算報告書の承認)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第40条の条文原文は「清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第40条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第40条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第39条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行規則第40条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›