石炭鉱業年金基金法施行規則 第41条(基金から企業年金基金への移行の申請)
- 令和七年改正法附則第三十四条第一項の規定による基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する企業年金基金となることについての認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
- 一令和七年改正法附則第三十四条第二項の同意を得たことを証する書類
- 二確定給付企業年金法施行規則第十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる書類
- 三確定給付企業年金法施行規則第四条第三号、第五号及び第六号に掲げる書類
- 四認可の申請前一月以内現在における基金の財産目録、貸借対照表並びに積立金の額、最低積立金額及び令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びにこれらの額の明細を示した書類
- 五前各号に掲げるもののほか、認可に当たつて必要な書類
この条文の基本情報
基金から企業年金基金への移行の申請とは何ですか?
定義基金から企業年金基金への移行の申請とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第41条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第三十四条第一項の規定による基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する企業年金基金となることについての認可の申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第41条(基金から企業年金基金への移行の申請)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第41条の条文原文は「令和七年改正法附則第三十四条第一項の規定による基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する企業年金基金となることについての認可の申請…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第41条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第41条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第40条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第41条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第42条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/41