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石炭鉱業年金基金法施行規則 第42条(基金から企業年金基金に移換する額)

  1. 令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうちいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額(以下この条において「移換下限額」という。)から令和七年改正法附則第三十四条第五項に規定する企業年金基金の成立の日(以下この条において「移行の日」という。)における積立金の額に達するまでの範囲で、定款で定めた額とする。ただし、移行の日における積立金の額が移換下限額を下回る場合は、移換下限額とする。
  2. 一次の要件を満たす予定利率及び予定死亡率を基礎率として用いて計算した移行の日における通常予測給付額(承継企業年金基金が承継する給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額をいう。)の現価
  3. 一予定利率は、移行の日における確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率とすること。
  4. 二予定死亡率は、次に掲げる区分に応じそれぞれ定める率とすること。
  5. 二移行の日を解散日とみなして第三十三条第一項の規定の例により計算した最低積立金額
  6. 2.前項各号に掲げる額を算定するに当たっては、賃金水準及び物価等に関する事情を勘案したものであるものとする。

この条文の基本情報

基金から企業年金基金に移換する額とは何ですか?

定義基金から企業年金基金に移換する額とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第42条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうちいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行規則第42条(基金から企業年金基金に移換する額)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行規則第42条の条文原文は「令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうちいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額(以下…」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行規則第42条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行規則第42条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/42

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