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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第21条の3(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)

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都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

この条文の基本情報

計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等とは何ですか?

定義計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等とは、都市計画法第21条の3に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第21条の3(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第21条の3の条文原文は「都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計…」で始まります。
  3. 都市計画法第21条の3は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第21条の3の前の条は都市計画法第21条の2です。
  7. 都市計画法第21条の3の次の条は都市計画法第21条の4です。
  8. 都市計画法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/21_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法21条の3は、計画提案を受けた都道府県又は市町村に対し、遅滞なく都市計画の決定・変更の要否を判断し、必要と認めれば案を作成する義務を課す規定である。

Q · 都市計画の変更を提案したら、役所は必ず対応してくれるの?

判断する義務はあるが、採用する義務はない

都市計画法21条の3により、都道府県又は市町村は計画提案(同法21条の2)を受けたときは、遅滞なく都市計画の決定・変更の必要性を判断しなければならず、必要と認めれば案を作成する義務を負います。ただし義務は「判断」までで、提案内容の採用までは義務づけられていません。判断の結果変更をしない場合でも、提案者への理由通知(21条の5)と都市計画審議会への提案書提出(21条の4)が必要となり、提案が記録に残らず消えることは制度上ありません。

解説

駅前の空き地を市が放置している、老朽化した工場跡地の用途地域が実態に合っていない、そう感じたとき、あなたには行政に「都市計画をこう変えてほしい」と正式な素案を提出する権利がある(21条の2、計画提案制度)。だが提案を出しただけでは何も起きない。ここで効いてくるのが21条の3だ。この条文は行政に対し「遅滞なく判断せよ」「必要と認めるなら案を作成せよ」と義務づける。つまりあなたの提案は、役所の引き出しで塩漬けにされることを法律上許されていない。ただし注意すべき落差がある。義務があるのは「判断すること」であって「採用すること」ではない。行政が「変更の必要なし」と判断すれば、そこで終わる。それでも意味はある。判断した以上、行政は21条の5により提案者に理由を通知しなければならず、都市計画審議会にも提案の内容を提出する義務を負う(21条の4)。つまりあなたの提案は、必ず公的な議論のテーブルに乗る。密室で消えることはない。

法的な位置づけ

都市計画法21条の3は、計画提案に対する行政の応答義務を定める規定である。都道府県又は市町村は、同法21条の2に基づく計画提案を受けたときは、遅滞なく当該提案を踏まえた都市計画の決定又は変更の要否を判断し、必要があると認める場合には都市計画の案を作成しなければならない。判断義務と案作成義務を区別して規定する点に特色がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提案区域を特定し面積要件を確認 提案したい区域の範囲を地図上で確定し、都市計画法施行令が定める区域面積の下限を満たすか都市計画課の事前相談窓口で確認する。要件不足なら区域の取り方を設計し直す
  2. 2.土地所有者等の3分の2以上の同意を集める 区域内の土地所有者・借地権者を登記簿と現地調査で洗い出し、人数と面積の両方で3分の2以上の同意書を取得する。最大の関門で通常数か月を要する
  3. 3.都市計画の素案を作成 用途地域・容積率・地区計画など変更を求める内容を、都市計画法施行規則の様式に沿って素案化する。まちづくりコンサルタント、建築士、土地家屋調査士の協力を得ると要件不備を避けやすい
  4. 4.提案書を提出し受付記録を残す 決定権者である都道府県又は市町村に提案書を提出し、受付印のある控えを必ず受け取る。到達日が記録されていないと、後に「遅滞なく」の遅延を問題にする起点が作れない
  5. 5.判断を待ち、遅れる場合は書面で照会 行政が21条の3の判断を行うのを待つ。応答が長期化する場合は担当課に処理状況を書面で照会し、やり取りを記録化する
  6. 6.不採用なら理由通知を取得し次の一手へ 変更をしない判断が出た場合は21条の5の理由通知書を必ず取得し、審議会議事録と併せて読み込む。理由に対応する形で素案を修正し再提案するか、議会質問の材料として活用する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法21条の3とは何ですか?

計画提案を受けた行政に、遅滞なく都市計画の決定・変更の要否を判断し、必要と認めるときは案を作成する義務を課す規定です。採用義務までは含みません。

Q2計画提案は誰ができますか?

土地所有者等のほか、まちづくり NPO や一般社団法人等も提案主体になれます(21条の2)。対象区域の土地所有者等の3分の2以上の同意と面積要件が必要です。

Q3計画提案はどこに出すの?

都市計画の決定権者である都道府県又は市町村に提出します。用途地域など市町村決定の計画は市町村、広域の計画は都道府県が窓口です。

Q4計画提案が採用されない場合はどうなりますか?

変更をしない旨とその理由が提案者に通知され(21条の5)、提案書の写しが都市計画審議会に提出されます(21条の4)。理由書は再提案の材料になります。

Q5計画提案に費用はかかりますか?

提出自体に法定手数料はありませんが、素案作成をコンサルタントや建築士に依頼する費用、同意取得に要する調査費・時間が実質的な負担になります。

Q6計画提案と陳情はどう違いますか?

陳情は行政の裁量で処理できますが、計画提案は21条の3の判断義務、21条の4の審議会提出、21条の5の理由通知という法的効果が伴います。

Q7都市計画の変更にはどれくらい時間がかかりますか?

判断後に案の作成、公告縦覧と意見書提出(17条)、都市計画審議会の議(18条)と続くため、提案から告示まで通常は数か月から年単位を要します。

Q8計画提案の同意は何割必要ですか?

対象区域内の土地所有者等の3分の2以上で、かつ同意者の所有地・借地の面積も3分の2以上であることが必要です(21条の2第3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人でも都市計画の変更を提案できるんですか?

できる場合があります。21条の2は土地所有者等のほか、まちづくりNPOや一般社団法人等も提案主体として認めています。ただし対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数・面積の両方)と、政令で定める面積要件が必要です。実務のポイント:多くの自治体は計画提案の手引きや事前相談窓口を用意しており、正式提出前に素案を持ち込むと要件充足の見込みを教えてくれる。いきなり本提出して要件不備で門前払いになるより、事前相談で数か月分の労力を節約できる

Q2「遅滞なく」って結局どのくらいですか?

法律上の日数の定めはありません。行政法上「遅滞なく」は「直ちに」より緩く「速やかに」と同程度、合理的な理由のない遅延は許されないという意味です。自治体によっては要綱で目安を示しています。実務のポイント:提出時に受付印のある控えを必ず取ること。いつ提案が到達したかが記録されていないと、後から遅延を問題にする起点が作れない。窓口では控えを求めないと出さない自治体もある

Q3提案が却下されたら、もう打つ手はないんですか?

都市計画の決定・変更をしない判断そのものを直接訴訟で争うのは困難ですが、21条の5により理由の通知を受けられ、21条の4により都市計画審議会にも提案が提出されます。理由を踏まえた再提案も可能です。実務のポイント:審議会の議事録は原則公開されており、あなたの提案が委員にどう議論されたかを後から読める。この議事録には行政の説明資料には出てこない本音の論点が残っていることが多く、再提案の設計図になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「計画提案をすれば都市計画が変わる」と期待して制度を使う人が多いが、21条の3が課すのは判断義務であって採用義務ではない。行政が「必要なし」と判断すれば案は作られない。制度の射程を誤解したまま多大な労力とコストを投じ、不採用通知を受けて計画提案制度そのものへの不信につながる例が実際にある
  • 計画提案制度の存在自体は知っていても、その深刻な使いにくさを知る人は少ない。提案には対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積の両方)が必要で(21条の2第3項)、区域面積の下限も政令で定められている。制度は存在するが、事実上、組織的な合意形成能力のある主体でなければ入口に立てない
  • 「行政が判断するのだから、行政の一存で決まる」と見えるが、法の設計はそうなっていない。判断して不採用とする場合でも、行政は都市計画審議会に提案書の写しを提出しなければならない(21条の4)。行政の判断が第三者機関の目を通る仕組みが組み込まれており、あなたの提案書は行政職員だけでなく審議会委員も読むことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容21条の3:提案への判断義務と、必要と認める場合の案作成義務21条の2:提案できる主体・区域・同意要件
21条の5:変更をしない場合の提案者への理由通知
義務を負う者都道府県又は市町村(計画決定権者)提案者(土地所有者等・NPO 等)が要件を満たす責任
都道府県又は市町村(通知の名宛人は提案者)
タイミング計画提案が行われた後、遅滞なく提案の提出時点(事前の同意取得を含む)
決定・変更をしない旨の判断をしたとき
提案者への効果提案が公的に検討される回路が保障される要件を欠けば入口で不受理となりうる
不採用理由が文書で残り、再提案の材料になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
都市計畫法第26條・第27條、行政程序法第168條

台湾は通盤檢討と個別変更の手続を法定するが、住民側からの提案に対する応答義務を条文レベルで明示する構造は弱く、陳情処理の枠組みで扱われることが多い

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제26조

韓国は都市・郡管理計画の立案提案制度を持ち、提案受領後の処理期間や結果通知を法令・施行令で定める点で日本より期限が明確とされる

ドイツ
BauGB § 1 Abs. 3、§ 3

ドイツは建設管理計画の策定要否を自治体が判断し、公衆参加手続を法定するが、私人に計画策定請求権は原則認められない(§ 1 Abs. 3 S. 2)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンション建替えを検討する管理組合。現行の容積率では床が足りず事業が成立しない。土地所有者の3分の2以上の同意を集めて用途地域・容積率の変更を提案すれば、市は「遅滞なく」判断する義務を負う。デベロッパーに丸投げする前に、この制度を使えることを理事会で共有できるかどうかで、交渉力が変わる
  • まちづくりNPOとして駅前広場の再整備を求めたい。陳情書と計画提案書は、法的効果が全く違う。陳情は行政の裁量で放置できるが、21条の3の計画提案は判断義務が発生し、不採用なら理由が返ってくる。同じ労力を注ぐなら、どちらの形式で出すか
  • もし行政が提案を受け取ったまま半年も返事をしなかったら、どうなる? 「遅滞なく」に具体的な日数の定めはないが、不作為が続けば行政手続法上の処理期間や、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)を検討する余地が出てくる。ただし計画提案への応答が「処分」にあたるかは実務上、解釈が分かれている
  • 地元企業として工業地域の指定変更を提案した。市の回答は「変更の必要を認めない」。ここで諦めるかどうかが分かれ目。不採用理由書を読み込み、次の議会で議員経由の質問材料にする、あるいは要件を修正して再提案する。理由が文書で残った時点で、あなたは次の一手の材料を手にしている
  • 都市計画変更の告示が予定されており、あなたの提案を反映させるなら残り時間はわずか。案の作成、公告縦覧(17条)、審議会(18条)と手続には数か月かかる。次の都市計画変更のサイクルに乗り遅れれば、次の機会は数年後になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提案したい区域を特定し、政令で定める面積要件を満たすか都市計画課で確認する2. 区域内の土地所有者・借地権者を調べ、人数と面積の両方で3分の2以上の同意を集める(21条の2第3項)。ここが最大の関門で、通常数か月かかる3. 都市計画の素案を作成、まちづくりコンサルタントや土地家屋調査士、建築士の協力を得る4. 提出後は行政の判断を待つが、判断が遅れる場合は担当課に処理状況を書面で照会し、記録を残す5. 不採用なら理由通知書(21条の5)を必ず取得し、次の提案または議会経由の働きかけの材料にする

訴えられた側:行政の立場で提案を受けた場合。1. 提案が21条の2の形式要件(同意率、面積、素案の内容)を満たすか最初に確認、要件不備なら不受理の判断も可能2. 要件を満たすなら「遅滞なく」の判断義務が発生する。庁内の関係課との調整スケジュールを直ちに組む3. 都市計画マスタープラン(18条の2)や上位計画との整合性が判断の中心軸になる4. 不採用とする場合も、都市計画審議会への提案書提出義務(21条の4)と提案者への理由通知義務(21条の5)を漏らさない。この手続漏れが後の紛争の火種になる

時効(請求できる期限):本条には特定の期限はなく「遅滞なく」とのみ定められている。実務上は自治体の要綱で目安期間を定めている例がある。行政の応答が著しく遅い場合の救済としては、行政事件訴訟法上の不作為の違法確認訴訟(同法3条5項)が理論上考えられるが、計画提案への応答の処分性については実務上、解釈が分かれている(最新の裁判例の状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:都市計画法改正により計画提案制度(21条の2から21条の5)が導入され、本条は提案に対する行政の判断義務と案作成義務を定める規定として新設された(施行年の詳細は e-Gov の改正沿革をご確認ください)

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画の決定及び変更

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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