都市計画法 第21条の2(都市計画の決定等の提案)
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- 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。第四項第二号において「借地権」という。)を有する者(同号において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項及び第三項並びに第七十五条の九第一項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
- 2.まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
- 3.都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構は、第一項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
- 4.前三項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
- 一当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 二当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
この条文の基本情報
都市計画の決定等の提案とは何ですか?
定義都市計画の決定等の提案とは、都市計画法第21条の2に定められた規定で、「都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第21条の2(都市計画の決定等の提案)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第21条の2の条文原文は「都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地…」で始まります。
- 都市計画法第21条の2は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第21条の2の前の条は都市計画法第21条です。
- 都市計画法第21条の2の次の条は都市計画法第21条の3です。
- 都市計画法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法21条の2は、政令規模以上の一団の土地について、土地所有者等が都市計画の決定・変更を提案できると定める。素案の添付と3分の2以上の同意が必要となる。
Q · 住民の側から、用途地域や地区計画の変更を役所に提案することはできますか?
できる。素案の添付と3分の2の同意が条件
都市計画法21条の2により、政令で定める規模以上(都市計画法施行令15条で原則0.5ヘクタール以上)の一団の土地について、土地所有者や対抗要件を備えた借地権者、まちづくり NPO 等が、都道府県・市町村に都市計画の決定・変更を提案できます。提案には都市計画の素案を添付し、素案が13条その他の基準に適合すること、区域内の土地所有者等の頭数と地積の双方で3分の2以上の同意を得ていることが必要です。行政は提案を受けて決定・変更の要否を判断し、決定しない場合は理由を付して通知します(21条の3、21条の5)。
解説
都市計画は役所が決めるもので、住民は説明会で意見を言うだけ。その常識は2002年に壊れている。都市計画法21条の2は、一定規模以上(政令=都市計画法施行令15条で原則0.5ヘクタール以上)のまとまった土地について、土地所有者や借地権者が「一人で、または数人共同して」都道府県や市町村に対し、都市計画の決定・変更を提案できると定めている。ここで重要なのは、単なる陳情ではなく、法律上受理して判断しなければならない手続だという点だ。ただし入場料がある。提案には都市計画の素案を添付すること、素案が13条などの基準に適合すること、そして対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(頭数と地積の両方で3分の2以上)を得ていること。この3分の2という数字が、あなたの町の用途地域を書き換えられるかどうかの分水嶺になる。NPO 法人やまちづくり団体も2項で提案主体に入っているので、土地を持たない側にも入口はある。
法的な位置づけ
都市計画法21条の2は都市計画提案制度を定める規定であり、一定規模以上の一団の土地の区域について、土地所有者等およびまちづくり団体等が都道府県または市町村に対して都市計画の決定・変更を提案する権能を規定する。提案は素案の添付、13条等の基準への適合、土地所有者等の3分の2以上の同意を要件とし、決定権自体は行政に留保される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.区域を確定し、政令規模を満たすか検証 対象とする一団の土地の区域線を引き、面積が政令規模(都市計画法施行令15条、原則0.5ヘクタール以上)を満たすか確認する。区域の切り方そのものが同意率を左右するため、この段階で複数案を比較する
- 2.土地所有者等の名簿と地積表を作成 登記情報から所有者を全員洗い出し、対抗要件を備えた借地権者も加える。頭数と地積の二列を持つ名簿を作り、国・地方公共団体所有の公共施設用地は分母から除外して計算する
- 3.都市計画の素案を作成し13条基準に適合させる 用途地域、容積率、高さ制限、地区整備計画などを盛り込んだ素案を作成する。13条その他の法令に基づく都市計画基準および上位計画との整合が入口条件になるため、都市計画コンサルタントや建築士と組むのが実務
- 4.地積の大きい順に同意を取得する 大口地権者から着手し、地積要件の見通しを立ててから小口に展開する。頭数3分の2と地積3分の2の双方をクリアしているかを、同意書を回収するたびに再計算する
- 5.国土交通省令の様式で提案書を提出する 都道府県または市町村の都市計画担当課に、素案と同意関係書類を添えて提案書を提出する。不採用の通知を受けたら理由を精査し、指摘箇所のみを修正して再提案する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画提案制度とは何ですか?
土地所有者等やまちづくり団体が、都道府県・市町村に都市計画の決定や変更を提案できる制度です。都市計画法21条の2が根拠で、2002年に創設されました。
Q2都市計画の提案に必要な面積はどのくらいですか?
政令で定める規模以上の一団の土地が必要で、都市計画法施行令15条により原則0.5ヘクタール以上とされています。細切れの敷地単独では提案できません。
Q33分の2の同意はどう計算しますか?
土地所有者等の頭数で3分の2以上、かつ同意者の所有地積と借地権の目的となっている土地の地積の合計が区域内の総地積の3分の2以上、の二重要件です。
Q4借地人も同意の主体に数えられますか?
建物所有目的で対抗要件を備えた地上権者・賃借権者は「土地所有者等」に含まれます。ただし臨時設備など一時使用目的であることが明らかなものは除かれます。
Q5区域内に市道や公園があると同意はどうなりますか?
国または地方公共団体が所有し公共施設の用に供されている土地は、同意計算の対象土地から除かれます。道路や公園の存在が直ちに障害になるわけではありません。
Q6提案した自治体からの回答期限はありますか?
法定の日数は定められていません。ただし自治体は決定・変更の要否を判断し、決定しない場合は都市計画審議会の意見を聴いたうえで理由を付して通知する義務があります。
Q7地区計画も提案できますか?
できます。ただし都市計画区域の整備・開発・保全の方針および都市再開発方針等は提案対象から除かれており、これらは住民発意の提案になじまないとされています。
Q8都市計画の提案には費用がいくらかかりますか?
提案手数料は原則不要ですが、素案作成を都市計画コンサルタントや建築士に依頼する費用、区域の登記情報取得費、同意取得の実務費用が実質的な負担になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの町内で用途地域を変えてほしいんですが、署名を集めれば通りますか?
町内会の署名では足りない。21条の2の計画提案は、区域内の土地所有者等(対抗要件を備えた借地権者を含む)の3分の2以上の同意が要件で、しかも頭数と地積の両方で3分の2を満たす必要がある。住んでいるだけの賃貸居住者の署名は同意に数えられない。実務のポイント:区域の切り方を設計すること自体が戦略。反対の大地主の土地を区域から外して区域を組み直せば、同じ目的を達しつつ3分の2を満たせる場合がある。コンサルが最初にやる作業がこの区域線の引き直しである
Q2提案を出したのに役所が何もしてくれません。無視されたら終わりですか?
終わりではない。行政は提案を受けたら都市計画の決定・変更の必要性を判断し(21条の3)、しないと決めた場合には都市計画審議会の意見を聴いたうえで、理由を付して提案者に通知しなければならない(21条の5)。この理由書が次の一手の材料になる。実務のポイント:不採用理由が13条の基準不適合なのか、上位計画との不整合なのか、単に熟度不足なのかで、次の動き方が全く変わる。理由書を読み込んで、指摘された点だけを修正して再提案する手順が実務では最も通りやすい
Q3土地を持っていないまちづくり NPO でも提案できるって本当ですか?
本当である。2項が、特定非営利活動促進法2条2項の NPO 法人、一般社団法人・一般財団法人その他の非営利法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、国土交通省令で定める団体、地方公共団体の条例で定める団体を提案主体として列挙している。ただし素案添付と4項の要件(基準適合・3分の2同意)は同じく必要。実務のポイント:自治体によっては条例で独自にまちづくり団体を指定しており、その登録を受けているかどうかで行政側の対応の温度が変わる。まず自分の自治体にまちづくり団体登録制度があるか確認するのが先
間違えやすい点 AI による整理
- 「提案すれば都市計画が決まる」と思うのは前提が間違っている。21条の2が保障しているのは提案する権利であって、決定される権利ではない。行政は提案を受けたら都市計画の決定・変更をする必要があるか判断し(21条の3)、しない場合は理由を付して通知する(21条の5)。手に入るのは結論ではなく、無視されない手続と、拒否理由の書面である。だがその書面こそが次の交渉材料になる
- 「3分の2の同意」を頭数だけの話だと理解している人が非常に多い。条文は頭数の3分の2に加えて、同意者の所有地積と借地権の目的となっている土地の地積の合計が、区域内総地積との比較でも3分の2以上であることを要求する。小さい区画の所有者を大量に説得しても、大地主一人が反対すれば地積要件で落ちる。この二重構造が同意集めの戦略を根本から変える
- 借地人は地主の付属物だと思われがちだが、この条文では対抗要件を備えた地上権者・賃借権者は「土地所有者等」として提案主体に数えられる。あなたから見れば単なる賃借人でも、法律から見れば都市計画を動かす当事者。ただし臨時設備その他一時的使用のために設定されたことが明らかなものは除かれるので、プレハブ用の短期契約では数に入らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 21条の2:住民・団体側が提案する入口 | 21条の3:提案を受けた行政の判断義務 21条の5:決定しない場合の理由付通知義務 |
| 誰が動くか | 土地所有者等・NPO 等のまちづくり団体・都市緑化支援機構 | 都道府県または市町村 都道府県または市町村(審議会の意見を聴く) |
| 要件・効果 | 政令規模・素案添付・13条基準適合・3分の2同意 | 遅滞なく決定・変更の必要性を判断する 理由を付して提案者に通知する(書面が次の交渉材料) |
| 住民が得るもの | 提案する権利(決定される権利ではない) | 無視されない手続保障 拒否理由の書面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は都市計画の変更を行政主導で行いつつ、都市更新(再開発)の局面では土地所有権者等の同意比率により民間から事業計画を申請させる構造をとる。同意比率を入口条件にする点が日本の計画提案と共通する
韓国は都市・郡管理計画の立案について住民等の提案権を明文で認め、提案には土地所有者の一定割合の同意を要件とする。日本の計画提案制度と設計思想が最も近い
ドイツは事業者が事業・実施計画を作成し、自治体と都市建設契約を結んだうえで地区詳細計画を成立させる方式。同意率ではなく契約と事業実施の確実性を入口条件とする点が日本と異なる
米国では地権者が用途地域の変更を申請し、公聴会を経て地方議会が議決する方式が一般的。隣接地権者の反対署名が一定割合を超えると議会の特別多数決を要する州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の低層住宅地区に、地権者12人で共同ビルを建てたい。だが用途地域の容積率が足りない。行政に「見直してくれ」と頼んでも何年も動かない。ここで21条の2の計画提案に切り替えると、行政は提案を受けて都市計画審議会に付議するかどうかを判断し、決定しない場合はその理由を通知する義務を負う(21条の5)。陳情と提案では、返ってくるものが違う
- あなたの地区で大規模マンション計画が持ち上がり、住環境が壊れると住民が騒いでいる。ここで逆転の発想。地区計画を自ら提案して高さ制限を先に掛けるという選択肢がある。ただし3分の2の同意が要る。反対運動をするエネルギーを同意集めに振り向けられるかが勝負
- まちづくり NPO を運営している。土地は一坪も持っていない。それでも2項により提案主体になれる。特定非営利活動促進法2条2項の NPO 法人、一般社団・財団法人、都市再生機構、地方住宅供給公社が列挙されている。土地がないことは、この土俵では失格理由にならない
- もし、あなたが区域内の土地の4割を持つ地主で、提案に反対だとしたら? 頭数でも地積でも3分の2が必要なので、地積4割を握るあなた一人が首を縦に振らなければ提案は成立しない。拒否権を持っていることに、多くの地主は気付いていない
- 再開発準備組合の設立総会まであと30日。同意率は現在61パーセント。3分の2(66.7パーセント)まであと数人。ここで誰を説得するかは頭数だけで決めてはいけない。地積要件も同時に満たす必要があるため、面積の大きい地権者一人の同意が、小さい地権者五人分より効く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象区域が政令規模(原則0.5ヘクタール以上)を満たすか、区域図と登記情報で確認2. 区域内の土地所有者と対抗要件を備えた借地権者を全員洗い出し、頭数と地積の両方で名簿を作る3. 素案の作成はコンサルまたは都市計画に強い行政書士・建築士に依頼、13条の基準適合が入口条件4. 地積の大きい順に同意を取り、頭数3分の2かつ地積3分の2の両方をクリアしたら、国土交通省令の様式で提出5. 不採用通知が来たら理由を精査、次回提案または行政との協議の材料にする
訴えられた側:1. 自分が反対側の地権者なら、まず自分の地積が区域内総地積に占める割合を計算。3分の1超なら単独で提案を阻止できる2. 3分の1に満たない場合は、同じく反対の地権者と地積を合算して3分の1超を作れるか検討3. 同意書に署名を求められたら、素案の内容(用途地域、容積率、高さ制限、地区整備計画)を必ず全文確認、一度出した同意の撤回は実務上争いになりやすい4. 提案が行政に受理された後も、都市計画審議会や公聴会・意見書提出の機会がある(16条、17条)ので、そこで反対意見を記録に残す
時効(請求できる期限):計画提案そのものに法定の申請期限はない。ただし提案を受けた都道府県・市町村は遅滞なく判断すべきものとされ、都市計画の決定をしない場合は理由を付して通知する(21条の5)。同意書の有効期間は法定されていないため、素案の内容が変われば同意を取り直すのが実務。都市計画決定後の処分を争う場合は、行政不服審査法の審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)と行政事件訴訟法の出訴期間(6か月)に注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条が保障するのは提案権であって決定権ではない。21条の3の判断義務と21条の5の理由付通知義務と一体で読むことにより、住民発意に対する行政の応答義務を制度化したものと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 都市再生関連の法改正により、土地所有者等による都市計画の決定・変更提案制度として新設された。その後、提案主体の範囲(NPO 法人・まちづくり団体等)の拡大や、都市緑地法に基づく都市緑化支援機構の追加など複数回の改正を経ているが、各改正年次と条文文言の対応は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:都市再生関連の法改正により、土地所有者等による都市計画の決定・変更の提案制度として新設。まちづくり団体等を提案主体とする規定も併せて置かれた
- 2.年次未確認 改正:都市緑地法の改正に伴い第3項が追加され、同法69条1項により指定された都市緑化支援機構が、緑地の保全・緑化推進のために必要な都市計画の提案主体に加えられた(改正年次と施行日は人的検証を要する)
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