都市計画法 第21条の4(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
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都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
この条文の基本情報
計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議とは何ですか?
定義計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議とは、都市計画法第21条の4に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第21条の4(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第21条の4の条文原文は「都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。」で始まります。
- 都市計画法第21条の4は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第21条の4の前の条は都市計画法第21条の3です。
- 都市計画法第21条の4の次の条は都市計画法第21条の5です。
- 都市計画法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/21_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法21条の4は、計画提案の素案を全部実現しない都市計画を審議会に付議するとき、行政の案に併せて提案者の素案も提出しなければならないと定める。
Q · 都市計画の提案を一部しか採用してもらえなかったとき、元の提案書はどこに行くの?
都市計画審議会に、行政の案と並べて必ず提出されます
都市計画法21条の4により、計画提案を踏まえた都市計画であっても素案の内容の全部を実現しないものを決定・変更しようとする場合、都道府県または市町村は18条1項・19条1項の規定で都市計画審議会に案を付議する際、その案に併せて提案者の素案そのものを提出しなければなりません。委員は行政の案と原案を比較でき、削られた部分について説明を求めることができます。提案が行政内部で静かに消えることを防ぐ手続規定です。
解説
土地の所有者や NPO が「この地区の用途地域を変えてほしい」と行政に正式な提案を出せる制度がある(都市計画法21条の2、計画提案制度)。だが提案が通るかどうかは、提案を受けた都道府県や市町村の判断に委ねられる。ここで一番怖いのは、行政が提案を骨抜きにした案を作り、審議会には自分たちの案だけを見せて「提案を踏まえました」と処理することだ。21条の4はその抜け道を塞いだ。提案の内容を全部そのまま実現しない都市計画を決定・変更するとき、行政は審議会に自分の案を出すだけでは足りず、あなたが出した素案そのものを並べて提出しなければならない。つまり審議会の委員は、行政の案と原案の両方を手元に置いて比較する。どこが削られたのか、なぜ削ったのか、その説明責任が公開の場で発生する。あなたの提案は、行政の引き出しの中で静かに死ぬことができなくなる。
法的な位置づけ
都市計画法21条の4は、計画提案を踏まえた都市計画のうち素案の全部を実現しないものについて、都市計画審議会への付議の際に素案の併せ提出を義務づける手続規定である。決定権限そのものは行政に留保したまま、提案内容と行政案の差分を審議の場で可視化する機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.計画提案の提出と受理記録の確保 都市計画法21条の2に基づく計画提案を提出し、受理日・担当課・担当者名を控えに記録する。素案は後に審議会へ提出される文書そのものになるため、図面と本文の版を確定させておく
- 2.行政案が素案の全部実現かを確認 行政が都市計画の案を作成した段階で、担当課に対し素案の全部を実現する内容か、一部にとどまるかを確認する。一部にとどまる場合は本条の素案提出義務が発動する
- 3.審議会の付議日程と傍聴手続を押さえる 都道府県都市計画審議会または市町村都市計画審議会の開催予定を広報・ホームページ・事務局照会で確認し、傍聴申込の締切をカレンダーに入れる。付議資料の公開方法も同時に確認する
- 4.付議資料に素案が含まれているか検証 傍聴または情報公開請求により、付議資料に計画提案に係る素案が綴じ込まれているかを確認する。含まれていない場合は本条違反として書面で指摘し、記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法21条の4とは何ですか?
計画提案を一部しか実現しない都市計画を審議会に付議する際、行政の案と併せて提案者の素案の提出を義務づける手続規定です。決定権限は行政のままですが、差分が審議の場に出ます。
Q2都市計画の素案 付議 いつ提出されますか?
18条1項または19条1項(21条2項の準用を含む)に基づき都市計画の案を審議会に付議しようとするときです。付議前が唯一のタイミングになります。
Q3計画提案が一部採用でも素案は審議会に出ますか?
出ます。条文は「素案の内容の全部を実現するものを除く」と規定するため、一部採用・一部修正はすべて素案提出義務の対象になります。
Q4素案が審議会に提出されなかったら違法ですか?
本条は「提出しなければならない」と義務づけているため、提出を欠いたまま決定すれば手続違背が問題となります。審査請求や訴訟で瑕疵を主張する材料になります。
Q5都市計画審議会は傍聴できますか?
多くの自治体で傍聴制度が設けられています。開催日程・傍聴申込の締切・資料の公開方法は自治体ごとに異なるため、事務局に確認してください。
Q6計画提案は誰ができますか?
都市計画法21条の2に基づき、土地所有者等のほか、まちづくり NPO 法人や一般社団法人等が一定の要件のもとで提案できます。
Q7提案が採用されない場合はどうなりますか?
都市計画を決定・変更しないと判断する場合は21条の3により審議会の意見を聴いたうえで提案者に通知されます。本条とは別ルートです。
Q8付議資料は情報公開請求できますか?
自治体の情報公開条例に基づき請求できるのが通例です。素案が付議資料に含まれていたかを事後に検証する手段になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1提案の一部だけ採用された場合でも、本当に素案は審議会に出るんですか?
出ます。本条は「素案の内容の全部を実現するものを除く」と書いており、一部採用も一部修正も、全部実現でない限り素案の併せ提出義務が発生します。実務のポイント:自治体によっては素案を参考資料として薄く綴じるだけの運用もあります。付議資料の構成は事前に担当課へ確認し、提案者側で要点を整理した補足資料の提出可否も打診しておくと、委員の目に留まりやすくなります
Q2提案がそもそも却下された場合はどうなりますか?
計画変更をしないと判断する場合は21条の3により、都道府県または市町村は都市計画審議会の意見を聴いたうえで提案者に通知します。本条は計画を決定・変更する場合の規定なので、却下のルートは別条です。実務のポイント:却下ルートでも審議会が関与するため、議事録には却下理由が残ります。提案を出す前に過去の同種提案の議事録を読むと、その自治体の判断基準が読み取れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「提案が採用されなかった=行政が理由を説明する義務はない」と思われがちだが、提案を却下する場合は21条の3で審議会の意見を聴く義務があり、部分採用の場合は本条で素案の提出義務がある。行政は提案を無言で処理できない構造になっている
- 計画提案制度を知っている人でも、「提案したあとは行政の判断待ちで、自分にできることはない」と考えている。実は審議会付議の段階に監視ポイントがあることを知らない。提案の生死は提出時ではなく、審議会の机の上で決まる
- あなたから見れば「提案を一部採用してもらえた」は前進だが、法律から見れば「全部を実現するものではない都市計画」であり、素案提出義務の発動要件そのものだ。この落差を知らないと、一部採用の感謝で手続監視の機会を手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 21条の4:提案を踏まえるが素案の全部は実現しない計画を決定・変更するとき | 21条の3:計画の決定・変更をしないと判断するとき 21条の2:提案者が計画提案を行うとき |
| 行政に課される義務 | 審議会への付議資料に素案を併せて提出 | 審議会の意見を聴いたうえで提案者に通知 提案の受理と検討 |
| 審議会の関与 | 行政案と素案を比較して審議 | 不採用の当否について意見を述べる この段階では関与しない |
| 提案者の監視ポイント | 付議資料の構成と傍聴・議事録 | 通知書面の理由記載と審議会議事録 提案要件(面積・同意割合)の充足 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も人民・団体による細部計画の申請制度を持ち、審議手続に乗せる点で共通する。ただし原案そのものを審議会に併せて提出させる明文の義務規定は置かれていない
韓国は住民による都市・郡管理計画の立案提案を認め、提案の処理結果を提案者に通知する仕組みを持つ。提案原案の審議会併合提出という構成ではない
ドイツは公衆参加で提出された意見(Stellungnahmen)を Abwägung(衡量)の対象とし、衡量の瑕疵が計画の違法事由となる。個別提案の原案提出義務ではなく、衡量過程の統制として機能する
米国では私人の zoning 変更申請が planning commission に付託され、公聴会記録に原申請が残る。日本のような素案併合提出の一般規定ではなく、行政手続記録の公開によって同等の機能を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の土地所有者15人で共同して、容積率の緩和を求める計画提案を市に出した。市は「一部だけ採用」という案を作った。このとき市は審議会に、市の案と一緒にあなたたちの素案を提出する義務を負う。委員の誰か一人が「なぜこの部分を落としたのか」と質問すれば、市はその場で答えなければならない
- まちづくり NPO が緑地保全のため地区計画の提案を行ったが、行政は「一部を除いて採用できない」と内々に伝えてきた。ここで諦めるのは早い。審議会には素案が必ず出る。傍聴と議事録の入手を準備しておけば、削除理由が公式記録に残る
- もし行政が素案を審議会に出さないまま都市計画を決定したら、どうなる? 手続違背として、後の訴訟や審査請求で瑕疵を主張する材料になる。提案者にとって、この一条は「手続が守られたか」を検証するチェックポイントである
- 自治体の担当者として計画提案を受け取った側の立場。素案の全部を実現しない限り、審議会付議の資料に素案を綴じ込む作業が必ず発生する。付議資料の締切まであと10日、素案の取扱いを庁内で整理しないと付議自体が手続違背になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画提案(21条の2)を提出したら、受理日と担当課・担当者名を記録2. 都市計画の案が作成された段階で、素案の全部実現か一部かを担当課に確認3. 一部にとどまる場合は本条により審議会への素案併せ提出が義務となるため、審議会の開催日・傍聴手続・資料の公開方法を確認4. 付議資料に素案が含まれているかを傍聴または情報公開請求で検証、含まれていなければ手続違背として書面で指摘
訴えられた側:自治体側の立場であれば、1. 計画提案を受けた時点で「全部実現か否か」の判定を庁内で文書化2. 全部実現でない場合、付議資料に素案の写しを綴じ込む運用を標準化3. 素案との差分と理由を整理した対照表を用意、審議会で質疑が出た際に即答できる体制を作る4. 提案不採用の場合は21条の3の審議会意見聴取も併せて漏れなく実施
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。義務が発動するのは「都市計画の案を審議会に付議しようとするとき」であり、付議前が唯一のタイミング。手続の瑕疵を争う場合、都市計画決定が処分性を有する類型(地区計画等の一部)であれば行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)に注意(最新の改正状況をご確認ください)
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