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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第21条の5(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)

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  1. 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。
  2. 2.都道府県又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置とは何ですか?

定義計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置とは、都市計画法第21条の5に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第21条の5(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第21条の5の条文原文は「都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなけ…」で始まります。
  3. 都市計画法第21条の5は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第21条の5の前の条は都市計画法第21条の4です。
  7. 都市計画法第21条の5の次の条は都市計画法第22条です。
  8. 都市計画法第21条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/21_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法21条の5は、計画提案を採用しない場合に理由を付した通知を義務づけ、その通知の前に都市計画審議会へ素案を提出して意見を聴くことを求める規定である。

Q · まちづくりの計画提案を役所に出したけど、断られるときはどんな手続を踏むんですか?

却下でも理由の通知と審議会への素案提出が必要です

都市計画法21条の5第1項により、都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なくその旨及びその理由を提案者に通知しなければなりません。さらに同条2項により、その通知をしようとするときは、あらかじめ都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれていればそちら)に計画提案に係る都市計画の素案を提出し、意見を聴く必要があります。つまり全部却下の場合でも、提案者が作成した素案そのものが第三者の会議体に付議され、議事録に残ります。

解説

都市計画の変更を、住民や事業者の側から役所に提案できる制度があることは、案外知られていない。原則0.5ヘクタール以上の区域について、土地所有者等の3分の2以上(人数と地積の両方で3分の2)の同意を集めれば、まちづくりNPOでも民間事業者でも、都道府県や市町村に都市計画の素案を正面から突きつけられる(21条の2)。本条が効いてくるのは、その提案が通らなかったときだ。役所は「検討したが必要ない」と口頭で片付けることができない。第一に、断る旨とその理由を遅滞なく通知する義務を負う(実務上は書面で行われる)。第二に、その通知を出す前に、あなたが書いた素案そのものを都市計画審議会に提出し、意見を聴かなければならない。つまり却下の場合でも、あなたの素案は必ず第三者の会議体の議題に上がり、議事録に残る。担当課の一人の判断だけであなたの提案が静かに消えることは、制度上ありえない。

法的な位置づけ

都市計画法21条の5は、計画提案の不採用手続を定める規定である。都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した場合、遅滞なくその旨及びその理由を提案者に通知しなければならず(1項)、その通知に先立って都市計画審議会に計画提案に係る都市計画の素案を提出し、意見を聴くことを義務づけられる(2項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提案を出す前に審議会の開催サイクルを調べる 自治体サイトで都市計画審議会の年間開催予定、議事日程の公開時期、傍聴申込の締切、議事録公開の運用を確認する。年2回開催の自治体なら、却下通知も次回開催までは出せないため、提出時期の設計そのものが交渉材料になる
  2. 2.計画提案を素案として提出する 都市計画法21条の2に従い、原則0.5ヘクタール以上の区域について、土地所有者等の人数と地積の両方で3分の2以上の同意を集め、都市計画の素案を添えて都道府県又は市町村に提案する
  3. 3.審議会への付議状況を確認する 提案後は公開される審議会の議事日程に自分の素案が載っているかを定期的に確認する。全部却下の場合でも21条の5第2項により素案の付議と意見聴取が必須なので、議題掲載は却下準備が進んでいるサインにもなる
  4. 4.審議会直後に議事録と会議資料を請求する 通知を待つのではなく、審議会が開かれた直後に議事録と会議資料を情報公開請求する。理由文が完成する前に審議会の議論内容を押さえておけば、後から届く通知の理由とのズレをそのまま次の材料に転用できる
  5. 5.通知の理由と審議会意見を突き合わせて再提案する 届いた通知の日付と直近の審議会開催日を突き合わせ、2項の意見聴取が実際に行われたかを検証する。理由が結論のみで薄い場合や審議会意見と矛盾する場合は、その論点を潰した上で再提案する。再提案の回数に法律上の制限はない

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画の提案制度とは?

住民や事業者が都市計画の素案を作り、都道府県や市町村に決定・変更を提案できる制度です。都市計画法21条の2が根拠で、21条の3から21条の5が処理手続を定めます。

Q2都市計画の計画提案は誰が出せる?

区域内の土地所有者等のほか、まちづくり NPO、公益法人、まちづくりの推進を目的とする団体、民間事業者が提案できます。原則0.5ヘクタール以上の一体的な区域が対象です。

Q3計画提案に必要な同意はどれくらい?

区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意が必要で、人数と地積の両方で3分の2を満たす必要があります。全員の同意までは求められていません。

Q4計画提案が却下されたらどうなる?

都市計画法21条の5により、遅滞なく理由を付した通知が届きます。その通知の前に都市計画審議会へ素案が付議されているため、議事録から却下の判断過程をたどることができます。

Q5計画提案の回答はいつまでに来る?

日数の定めはなく、21条の3と21条の5が「遅滞なく」と規定するのみです。実務上は都市計画審議会の開催サイクル(年2回から数回)が事実上の待ち時間を決めます。

Q6計画提案の一部だけ採用されることはある?

あります。一部採用の場合は都市計画法21条の4により、行政が作成した案と提案者の素案が併せて審議会に付議されます。全部却下でも21条の5で素案が付議されます。

Q7計画提案の却下に不服申立てはできる?

計画提案は行政手続法上の申請として整理されておらず、通知に処分性が認められるかは実務上、解釈が分かれています。議事録の入手、論点を潰した再提案、議会への働きかけを先に比較するのが現実的です。

Q8都市計画審議会の議事録は見られる?

多くの自治体が議事録と会議資料を公開し、非公開部分も情報公開条例に基づく開示請求の対象になります。傍聴制度を設けている自治体もあり、申込期限は開催日より前に設定されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1却下の通知に「必要がないと判断しました」としか書いてないんですが、これで法律上は問題ないんですか?

本条1項は「その旨及びその理由」の通知を義務づけており、理由は判断の根拠が分かる程度に具体的である必要があると解されている。結論だけの一行では、義務を尽くしたとは言いにくい。実務のポイント:理由が薄いときこそ、2項で審議会に何が付議され、どんな意見が出たかを先に押さえる。議事録に具体的な論点が並んでいるのに通知が一行なら判断過程との乖離を突けるし、逆に審議会でも実質的な議論がなければ、意見聴取の形骸化そのものが次の交渉の材料になる

Q2審議会が「この提案はいいね」と言ったら、役所はもう却下できなくなるんですか?

そうはならない。2項が求めているのは意見を聴くことであり、審議会の意見に法的拘束力はない。必要かどうかを判断する権限は、都道府県または市町村に残っている(21条の3)。実務のポイント:拘束力がなくても、審議会が積極的な意見を述べた事実が議事録に残る意味は大きい。議会質問や首長への要望で使うとき、「審議会でこう指摘されている」という一行は、住民が同じ内容を主張するのとは重みが違う。却下されてもこの記録を取りに行く価値は、まさにそこにある

間違えやすい点 AI による整理

  • 提案が却下されるなら審議会にはかからない、と思われがちだが逆である。採用する場合は通常の都市計画決定手続(18条・19条)で審議会にかかり、一部だけ採用する場合は21条の4であなたの素案が案と並べて付議され、全部却下する場合も本条2項で付議される。どちらに転んでも素案は審議会の卓上に載る。握りつぶされる経路が制度上ふさがれている
  • 本条に「理由を通知する義務」があることは、条文を読めば分かる。見落とされているのは、その理由が審議会の意見を聴いた後に書かれるという順番の意味だ。審議会で出た意見と通知書の理由がずれていれば、それは判断過程に穴があるサインになる。理由の中身だけでなく、理由が生まれた順序を追うと、突ける点が見えてくる
  • 「この却下通知を不服として審査請求できるか」という問いの立て方自体に無理がある。計画提案は行政手続法上の「申請」として整理されておらず、この通知に処分性が認められるかは実務上、解釈が分かれている。争う土俵を行政不服審査に置く前に、議事録の入手、論点を潰した再提案、議会への働きかけという三つの経路を並べて比較したほうが実際には早い
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面21条の5:計画提案を全部採用しないと判断したとき21条の4:計画提案の一部のみを採用して案を作るとき
21条の3:提案を踏まえた決定・変更の必要性そのものを判断する段階
審議会に付議されるもの提案者が提出した素案(行政の案は存在しない)行政が作成した都市計画の案 + 提案者の素案を併せて付議
付議の規定はなく、判断義務のみを定める
提案者への通知遅滞なく、不採用の旨とその理由を通知(1項)通常の都市計画決定手続の中で案が公告・縦覧される
「遅滞なく」判断することのみを要求
提案者が使えるレバー理由の具体性と審議会意見とのズレを突く、議事録請求、再提案素案と案の差分が公式資料に残るため、差分そのものを争点化できる
判断が遅延している場合の督促・議会への働きかけ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第24條・第27條之2

台湾では土地權利關係人が自ら細部計畫を擬定・変更して申請でき、事業及財務計畫の添付が要件とされる。申請の処理は都市計畫委員會の審議を経る構造で、第三者機関を通す点は日本と共通する

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제26조

韓国は도시·군관리계획の입안を住民が提案でき、提案の反映可否を提案者に通보する仕組みを持つ。土地所有者の同意要件を課す点も日本と類似する

ドイツ
BauGB § 12、§ 1 Abs. 3 S. 2

ドイツは事業者主導の vorhabenbezogener Bebauungsplan を用意する一方、§ 1 Abs. 3 S. 2で計画策定請求権を明文で否定する。提案を拒む際の理由提示と第三者付議を条文上義務づける日本の設計とは対照的

アメリカ
Rezoning Petition / Zoning Amendment(各州 Zoning Enabling Act)

米国では地権者の rezoning 申請が Planning Commission の公聴会と議会採決を経るのが一般的で、記録が公開される点は共通する。ただし却下時の理由提示義務の強度は州・自治体の条例により幅がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同意集めに一年半かけて出した計画提案が、半年たっても音沙汰なし。これは放置されているのか、それとも却下の準備が進んでいるのか? 本条を知っていれば見分けがつく。却下するなら審議会への素案付議が必須なので、公開されている審議会の議事日程に自分の素案が載っているかを確認すればよい。次の開催まであと三週間、傍聴の申込期限はさらにその手前だ
  • あなたが市の都市計画課の担当者だとする。提案内容は明らかに筋が悪く、内部では却下で固まっている。それでも素案を審議会に出して意見を聴くまでは、一行の通知も出せない
  • まちづくりNPOの理事として提案を出したところ、「総合的に判断した結果、必要がないと認められる」の一行だけが返ってきた。理由として薄すぎると感じたなら、審議会で実際にどんな意見が出たのかを議事録で確かめる。通知の理由と審議会の議論が食い違っていれば、再提案でも、議会や首長への働きかけでも、それがそのまま材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提案を出した時点で、自治体の都市計画審議会の年間開催予定と議事録公開の運用を確認する。2. 却下の通知が届いたら、通知日と直近の審議会開催日を突き合わせ、本条2項の意見聴取が実際に行われたかを検証する。3. 付議された素案、会議資料、議事録を情報公開請求で入手する。4. 通知の理由と審議会の意見にズレがあれば、その点を潰した上で再提案する。法律上、再提案の回数に制限はない

訴えられた側:1. 却下の方針が固まっても、審議会への素案提出と意見聴取を飛ばした通知は手続違反になる。順序を先に固定する。2. 付議するのは行政が要約した資料ではなく、提案者が提出した素案そのものである。3. 審議会で出た意見は通知の理由に反映させる。議事録と理由が矛盾すると、後の紛争で判断過程の合理性を問われる。4. 「必要がないと判断した」だけの記載は避け、どの要件のどこが欠けたかを特定して書く

時効(請求できる期限):本条に日数で区切られた期限はない。1項は「遅滞なく」通知することを求めるにとどまり、必要性の判断自体も21条の3が「遅滞なく」と定めるだけである。実務上のボトルネックは都市計画審議会の開催サイクル(自治体により年2回から数回)で、これが事実上の待ち時間を決める。仮に通知に処分性が認められる場合の審査請求期間は、処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)だが、処分性の有無は実務上、解釈が分かれている

学説

通説:計画提案制度は提案者に都市計画の決定・変更を求める実体的請求権を与えたものではなく、行政の計画裁量は維持される。本条の意義は、却下ルートに理由提示義務と第三者機関への付議義務を課し、裁量行使の過程を可視化する点にあると解されている

手続重視説:1項の理由提示は、判断の根拠が提案者に分かる程度に具体的である必要があり、結論のみの記載は義務を尽くしたとはいえないとする立場。2項の意見聴取を経ていない通知は手続違反となると解する

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年) 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により、21条の2から21条の5までの計画提案制度が新設された。本条は、提案を採用しない場合でも理由の通知と都市計画審議会への素案付議を義務づけ、却下ルートに第三者審査を組み込んだ

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)制定。旧都市計画法(大正8年法律第36号)を全面改正し、線引き制度・開発許可制度を含む現行の都市計画体系が整備された
  2. 2.平成14年(2002年) 新設:都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により、21条の2から21条の5までの計画提案制度が新設された。本条は、提案を採用しない場合でも理由の通知と都市計画審議会への素案付議を義務づけ、却下ルートに第三者審査を組み込んだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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