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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第75条の3(都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等)

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  1. 都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当該都市施設等整備協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村にあつては、当該市町村都市計画審議会。次項において同じ。)に付議しなければならない。
  2. 2.都道府県又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該都市施設等整備協定の写しを提出しなければならない。

この条文の基本情報

都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等とは何ですか?

定義都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等とは、都市計画法第75条の3に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第75条の3(都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第75条の3の条文原文は「都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当…」で始まります。
  3. 都市計画法第75条の3は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第75条の3の前の条は都市計画法第75条の2です。
  7. 都市計画法第75条の3の次の条は都市計画法第75条の4です。
  8. 都市計画法第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法75条の3は、協定を締結した自治体に、協定どおりの都市計画案を作り適当な時期までに都市計画審議会へ付議する義務を課す。義務は付議までで決定は保証されない。

Q · 駅前再開発で自治体と事業者が協定を結んだら、その都市計画はもう決まったんですか?

決まっていない。義務は付議までで決定は別判断

都市計画法75条の3が自治体に課すのは、都市施設等整備協定の内容に従って都市計画の案を作成し、協定上の整備時期を勘案した適当な時期までに都市計画審議会へ付議することまでです。審議会の議を経て決定するかどうかは別の判断であり(18条、19条)、案が修正されることも決定されないこともあります。第2項により協定の写しも審議会へ提出されるため、協定の文言と案のずれは縦覧期間中の意見書で具体的に指摘できます。

解説

駅前の空き地に、民間の商業施設と公共の駐車場が一体で建つ。そんな計画を説明会で聞かされたとき、すでに自治体と事業者の間で「都市施設等整備協定」が結ばれていることがある。本条は、その協定を結んだ都道府県または市町村に対し、協定で定めた内容どおりに都市計画の案を作り、協定に書かれた整備時期を勘案した適当な時期までに都市計画審議会へ付議することを義務づける。ここで効く知識が二つある。第一に、義務は「付議」まで。審議会が案を認めるところまでは約束されていない。事業者が「行政のお墨付きをもらった」と説明しても、法的にはそこまでではない。第二に、第2項が協定の写しの提出を義務づけている。協定は審議会の議事資料となり、行政文書として残る。密室で決まったように見える話の設計図が、制度上、外に出る場所を持っている。

法的な位置づけ

都市計画法75条の3は、都市施設等整備協定を締結した都道府県または市町村の付議義務を定める規定である。協定で定められた都市計画の内容事項に従って案を作成し、整備時期に関する事項を勘案した適当な時期までに都市計画審議会へ付議すること、および案と併せて協定の写しを提出することを内容とする。義務の射程は付議までであり、都市計画の決定自体を拘束しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.協定締結の公表を確認し、協定の写しを情報公開請求で取る 自治体の広報や都市計画課のページで都市施設等整備協定の締結公表を確認したら、縦覧が始まる前に情報公開条例に基づく開示請求を行う。文書名を特定せず「○年○月○日開催の都市計画審議会の配布資料一式」と会議単位で請求すると、協定の写しごと出てくることが多い
  2. 2.都市計画案の公告縦覧を確認する 都市計画法17条1項に基づき、案は公告のうえ2週間縦覧に供される。縦覧場所で案の図面と計画書を確認し、取得した協定の写しと突き合わせる。縦覧期間の満了日が意見書提出の実質的な締切になる
  3. 3.協定と案のずれに絞って意見書を書く 漠然とした反対ではなく、協定の条項と都市計画案の記載の食い違い、整備時期の設定が周辺の生活動線に与える影響の二点に絞って書く。委員が短時間で読めるよう見出しを付け、引用は協定の文言をそのまま使う
  4. 4.縦覧期間内に意見書を提出する 都市計画法17条2項により、縦覧期間満了日までに意見書を提出する。提出された意見書の要旨は審議会に提出されるため(18条、市町村の場合は19条)、要旨化されても趣旨が残る書き方にする
  5. 5.審議会の傍聴を申し込み、議事録を確認する 付議される回の都市計画審議会は多くの自治体で傍聴でき、開催の数日前が申込締切となる。傍聴できない場合も、後日公開される議事録と配布資料で、協定の写しがどう扱われたかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1都市施設等整備協定とは何ですか?

都道府県または市町村と民間事業者等が、都市施設等の整備について都市計画の内容や整備時期を定めて結ぶ協定です。締結根拠は都市計画法75条の2にあります。

Q2都市計画審議会への付議とはどういう意味ですか?

作成した都市計画の案を審議会の議題として提出することです。付議は審議の開始を意味するだけで、案が認められること自体は保証されていません。

Q3都市計画案への意見書はいつまでに出せますか?

案の公告縦覧期間内です。縦覧は都市計画法17条1項により2週間とされ、その期間満了日までに意見書を提出する必要があります。

Q4再開発の計画情報はどこで確認できますか?

自治体の広報と公式サイトの縦覧公告、および都市計画審議会の会議資料・議事録ページです。協定の写しは審議会資料として提出されます。

Q5都市計画決定は裁判で争えますか?

用途地域の指定のような都市計画決定は、それ自体には処分性が認められず取消訴訟が却下されるのが原則です。争える段階は後の事業認可に移ることが多いとされます。

Q6「適当な時期までに」とは具体的にいつまでですか?

条文に日数の定めはありません。協定で定めた整備時期を勘案して判断されるため、公聴会・縦覧・関係機関協議の所要期間から逆算した時期が基準になります。

Q7都市計画審議会は傍聴できますか?

多くの自治体で傍聴が可能で、議事録も公開されています。傍聴申込の締切は開催の数日前が通例のため、日程を先に押さえる必要があります。

Q8都市計画法75条の2と75条の3の違いは何ですか?

75条の2は協定を締結できる根拠と定めるべき事項を規定し、75条の3は締結後に自治体が負う案の作成義務と付議義務を規定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定が結ばれたら、その都市計画はもう決まったも同然ということですか?

違う。本条が自治体に課すのは、協定の内容どおりに案を作り、審議会に付議するところまでである。決定するかどうかは審議会の議を経た別の判断であり(18条、19条)、案が修正されることも認められないこともある。実務のポイント:国土交通省の都市計画運用指針(技術的助言)は自治体実務の拠り所になっている。窓口で「運用指針のどの記述に沿った運用か」と尋ねられる相手は、担当者から見て構えが明らかに変わる

Q2協定の中身って、住民でも見られるものなんですか?

第2項により、自治体は都市計画案と併せて協定の写しを審議会に提出しなければならない。提出された以上、会議の配布資料として保有される公文書になり、各自治体の情報公開条例に基づく開示請求の対象になりうる。実務のポイント:個別の文書名を指定すると「不存在」と返されやすい。「○年○月○日開催の都市計画審議会の配布資料一式」と会議単位で請求すると、協定の写しごと一括で出てくることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 住民から見れば、協定が結ばれた時点で計画は「決まったこと」に映る。法律から見れば、その時点で確定しているのは自治体が案を作って審議会に付議する義務だけで、都市計画の中身は未確定のままである。この落差を埋めないまま説明会に出ると、何を言っても「もう決まってますから」で流される
  • 「決まってから裁判で争えばいい」という問いの立て方自体が外れている。用途地域の指定のような都市計画決定は、それ自体には処分性が認められず取消訴訟の入口で却下されるのが原則である(最判昭和57.4.22)。争える段階は多くの場合、後の都市計画事業の認可に移る(最大判平成17.12.7で周辺住民の原告適格が広げられた)。実務上、どの計画類型に処分性が認められるかは解釈が分かれており、だからこそ勝負どころは付議前の意見書に前倒しされている
  • 第2項の「写しを提出しなければならない」は、事務的な添付書類のルールに見える。だが意味は重い。協定が審議会の議事資料として行政文書に残るということであり、配布資料や議事録は情報公開条例の開示請求の対象になりうる。協定は第三者の目に触れる前提で書かれているか、その一点が事業者の交渉戦略を変える
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動かす制度か75条の3:協定締結後、自治体が案を作り付議する義務を負う21条の2:民間等が都市計画の決定・変更を自治体に提案する
17条:案の公告縦覧を通じて住民が意見書で関与する
義務の終点都市計画審議会への付議まで(決定は保証されない)提案を受けた自治体の判断(都市計画決定の義務はない)
縦覧と意見書の受理、要旨の審議会提出まで
時期の縛り協定の整備時期を勘案した「適当な時期」までという相対的期限提案後、遅滞なく判断する運用(条文上の日数指定なし)
縦覧期間2週間という明確な期間
外部に出る文書都市計画案に併せて協定の写しを審議会に提出(第2項)提案に係る計画素案と同意関係書類
縦覧図書と意見書の要旨

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第19條・促進民間參與公共建設法

台湾も計畫草案の公開展覧と都市計畫委員會の審議を経る構造をとる。民間参与は促參法という別建ての法律で処理され、日本のように都市計画法本体に協定と付議義務を置く形ではない

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조

韓国は도시·군관리계획の決定手続の中に住民意見聴取と地方도시계획위원회の審議を組み込む。民間との事前協定を法定化して付議義務を導く日本型の条文構成とは異なる

ドイツ
BauGB § 11(städtebaulicher Vertrag)、§ 12(vorhabenbezogener Bebauungsplan)

ドイツは都市建設契約と事業関連地区詳細計画という形で、民間事業者と自治体の合意を計画手続に組み込む。ただし契約によって計画策定義務(Planungspflicht)を負うことはできないという原則があり、本条の「付議までが義務」という線引きと発想が近い

アメリカ
Development Agreement Statutes(例:California Government Code §§ 65864-65869.5)

米国では開発協定(development agreement)により、一定期間ゾーニングを凍結して事業者の予見可能性を確保する州法がある。協定自体が実体的な権利を固定する点で、手続義務にとどめる日本型とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 広報の片隅に縦覧の公告が載り、意見書の締切まであと10日だと気付いたら、何を書けばいい? 協定の写しは審議会に出る前提で存在している。情報公開請求で協定を取り、「協定の文言と都市計画案がずれていないか」「整備時期の設定が地域の生活を無視していないか」に絞って突く。漠然とした反対より、協定と案の突き合わせのほうが委員に読まれる
  • あなたはデベロッパーの開発企画担当で、協定締結までこぎつけた。だが役員会の資料に「都市計画決定は確定」とは書けない。本条の義務は付議までで、決定は審議会の議と決定権者の判断に残されている
  • 自治体の都市計画課に異動し、前任者が結んだ協定を引き継いだ。協定の整備時期から逆算すると、付議までに公聴会・縦覧・関係機関協議をすべて通す必要がある。「適当な時期」は努力目標ではなく法律上の義務の一部で、スケジュールを組み損ねた瞬間、協定上の責任問題が自治体側に立ち上がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協定締結の公表を見つけたら、情報公開請求で協定の写しと添付資料を取る2. 都市計画案の縦覧公告(17条)を待ち、案と協定の食い違い、整備時期の妥当性、周辺への影響の三点に絞って意見書を書く3. 意見書の要旨は審議会に提出される(18条、市町村の場合は19条)ので、委員が短時間で読める分量と見出しにする4. 審議会は多くの自治体で傍聴でき議事録も公開される。傍聴申込の締切は開催数日前が通例なので、日程を先に押さえる

訴えられた側:1. 協定に書く都市計画の内容事項は、後から案を作れる粒度で書く。抽象的すぎれば案作成段階で解釈紛争になり、細かすぎれば審議会の修正余地を自ら潰す2. 時期に関する事項は、公聴会・縦覧・関係機関協議の所要期間から逆算して設定する3. 協定の写しが第三者の目に触れる前提で、営業上の秘密の扱いを締結前に整理する4. 審議会が案を認めない可能性を、契約上のリスク分担として社内と議会に明示しておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはないが、実務上の期限は三段構えになる。協定の整備時期を勘案した「適当な時期」までの付議義務(本条1項)、都市計画案の縦覧期間満了日までの意見書提出(17条2項、縦覧は2週間)、そして処分性が認められる段階(都市計画事業の認可など)に至った場合の取消訴訟の出訴期間である処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学の一般的理解:本条の義務は手続義務であり、協定によって都市計画の内容そのものを拘束することはできないと解されている。内容まで拘束すれば審議会の審議と17条の意見書手続が形骸化するため、予見可能性は手続の確実性で与え、決定権は公の判断に残すという整理である

改正沿革 AI による整理

  • 新設(改正年次は要検証) 都市施設等整備協定制度の創設に伴い新設された条文であり、既存条文の文言変更ではない。民間事業者が都市施設等を整備する場面で、都市計画決定の手続的な見通しを制度的に担保することを目的とする。施行年次と改正法の特定は人的検証を要する

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 都市施設等整備協定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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