都市計画法 第75条の5(都市計画協力団体の指定)
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- 市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 4.市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
都市計画協力団体の指定とは何ですか?
定義都市計画協力団体の指定とは、都市計画法第75条の5に定められた規定で、「市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第75条の5(都市計画協力団体の指定)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第75条の5の条文原文は「市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協…」で始まります。
- 都市計画法第75条の5は第六章 都市計画協力団体に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第75条の5の前の条は都市計画法第75条の4です。
- 都市計画法第75条の5の次の条は都市計画法第75条の6です。
- 都市計画法第75条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法75条の5は、市町村長が申請に基づき都市計画協力団体を指定し、その名称・住所・事務所の所在地を公示することを定める。変更には事前の届出が必要となる。
Q · まちづくり団体が市町村から公式に認められるには、どうすればいいんですか?
都市計画法75条の5の指定を自分から申請します
都市計画法75条の5により、市町村長は、次条(75条の6)に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他国土交通省令で定める団体を、その申請により都市計画協力団体として指定できます。行政が一方的に選ぶのではなく、団体側の申請が起点です。指定されると名称・住所・事務所の所在地が公示され、誰が公式の担い手かが第三者に見える形で固定されます。その反面、これらを変更するときはあらかじめ市町村長に届け出る義務が生じ、事後報告では足りません。
解説
市町村の公報に、団体の名称と住所と事務所の所在地が並んだ短い公示が出ることがある。都市計画協力団体の指定である。町内のまちづくり団体や商店街の組織に関わっているなら、この四項だけの条文は立場そのものを変える装置になる。市町村長は、次条の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人、または国土交通省令で定める団体を、申請により指定できる。ここで効いてくるのは「その申請により」の一句で、行政が上から選ぶのではなく、あなたの側が手を挙げて初めて審査が始まる。指定されれば公示され、誰が公式の担い手なのかが第三者に見える形で固定される。そのかわり、名称や事務所を変えるときはあらかじめ届け出る義務が生じる。事後報告では足りない。公示された情報と実態がずれた瞬間、その団体が持っていた信用の根拠が崩れるからだ。
法的な位置づけ
都市計画協力団体とは、都市計画法75条の5に基づき、同法75条の6に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他国土交通省令で定める団体のうち、その申請により市町村長から指定を受けたものをいう。指定は公示され、名称・住所・事務所の所在地の変更には事前届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.都市計画担当課に事前相談する 市町村の都市計画担当課に事前相談し、国土交通省令が定める団体要件と、その市町村の指定要綱・審査項目を書面で入手する。審査基準は検索では出てこないため、窓口で「指定要綱と審査基準はありますか」と直接聞くのが早い
- 2.75条の6の業務を担える体制を書面化する 規約、役員名簿、直近の活動実績、決算書類を揃え、次条の業務を適正かつ確実に行える体制であることを実体として示す。熱意の表明ではなく、体制・経理・継続性が審査の対象になる
- 3.指定申請書を提出する 市町村長あてに指定申請書と添付書類を提出する。本条には法定の処理期間がなく、審査に数か月かかることがある。マスタープラン改定や地区計画の検討時期から逆算して申請時期を決める
- 4.指定と公示の内容を確認する 指定後、市町村長が第2項に基づき公示する名称・住所・事務所の所在地が、団体の実態と一致しているかを確認する。公示情報と実態がずれると、その団体の信用の根拠が崩れる
- 5.名称・住所・事務所の変更は「あらかじめ」届け出る 事務所移転や団体名変更を決めたら、変更前に市町村長へ届け出る。法人登記の変更手続に気を取られて後回しにすると第3項違反になる。届出後は市町村長が第4項により変更事項を公示する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画協力団体とは何ですか?
都市計画法75条の5に基づき、市町村長が申請により指定した団体です。75条の6の業務を適正かつ確実に行えると認められることが要件で、指定されると名称・住所・事務所が公示されます。
Q2都市計画協力団体の指定は誰が行いますか?
市町村長です。都道府県知事でも国土交通大臣でもありません。指定権者が市町村長である点が、地域のまちづくりを担う団体という制度趣旨を表しています。
Q3都市計画協力団体の指定は申請しないと受けられませんか?
受けられません。条文は「その申請により」と明記しており、行政が団体を一方的に選んで指定する仕組みではありません。団体側が手を挙げて初めて審査が始まります。
Q4都市計画協力団体の名称変更は届出が必要ですか?
必要です。第3項により、名称・住所・事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ市町村長に届け出なければなりません。変更後の事後報告では要件を満たしません。
Q5都市計画協力団体になると公示されますか?
されます。第2項で市町村長は指定時に名称・住所・事務所の所在地を公示する義務を負い、第4項で変更届出があったときもその事項を公示します。
Q6都市計画協力団体は法人でないとなれませんか?
条文は「法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体」としており、法人格が絶対条件とは限りません。省令の要件を満たすかを市町村長が実体で審査します。
Q7都市再生推進法人と都市計画協力団体の違いは?
都市再生推進法人は都市再生特別措置法118条に基づく指定で、都市再生の担い手を対象とします。都市計画協力団体は都市計画法上の指定で、根拠法も業務範囲も別制度です。
Q8都市計画協力団体の指定を断られたら争えますか?
指定拒否が行政処分に当たる場合、行政不服審査法の審査請求や行政事件訴訟法の取消訴訟を検討できます。まずは理由を書面で求め、期間制限(3か月・6か月)に注意してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NPO法人じゃないと指定は受けられないんですか?
条文は「法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体」と書いており、法人格が絶対条件とは限りません。省令が定める要件を満たす団体であれば対象になり得ますが、市町村長が次条の業務を適正かつ確実に行えるかを実体で審査します。実務のポイント:判断の細目は省令と各市町村の指定要綱・運用に落ちていて、検索では出てきません。担当課に「指定要綱と審査基準はありますか」と聞けば示されることが多い
Q2指定されたら補助金がもらえるということですか?
本条が定めるのは指定と公示、そして変更の届出と公示だけで、金銭的な支援が自動的に付いてくる規定ではありません。効果は次条以降の業務と行政との情報の回路が開くこと、そして公示による対外的な信用です。実務のポイント:実務では、指定は補助の入口ではなく信用の入口として使われます。委託や助成の審査で「市町村長が指定し公示した団体」という一行が効くのは、審査側の説明責任を軽くするからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定を受ければ行政の一部になって権限がもらえるのか」という問いの立て方自体が誤っている。本条が与えるのは許認可権でも命令権でもなく、次条の業務を適正かつ確実に行えると市町村長が認めたという公的な位置づけである。権限ではなく立場が変わる制度だと理解しないと、申請書の書き方から的を外す
- 申請制であることは知っていても、第2項の「公示しなければならない」の重さを見落としている人が多い。公示は行政の内部処理ではなく、誰でも確認できる公的な記録になる。自称のまちづくり団体と、市町村長が認めて公示された団体では、地権者交渉でも助成申請でも相手の警戒レベルが変わる
- 団体の側から見れば「肩書きが一つ増える」程度に映るが、市町村の側から見れば「この団体は適正かつ確実に業務を行える」と判断した責任を引き受けた状態である。この落差が審査の厳しさを生む。体制、経理、継続性を実体として見られるのはそのためで、熱意の表明だけでは通らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 都市計画法75条の5:申請による協力団体の指定と公示 | 都市計画法21条の2:都市計画の決定等の提案制度 都市計画法17条:都市計画の案の縦覧と意見書提出 |
| 誰が主体か | 市町村長が指定権者、団体が申請者 | 土地所有者・まちづくり NPO 等が提案者 住民・利害関係人が意見書提出者 |
| 得られるもの | 公示による公的な位置づけ(権限ではない) | 行政に提案を検討させる手続上の地位 案に対する意見が記録に残る機会 |
| 時間の制約 | 申請期限なし。変更は「あらかじめ」届出が必須 | 都市計画の検討段階に合わせた提案が必要 縦覧期間内(2週間)に意見書を提出 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も都市更新の実施者・事業機構を行政が認定する制度を持つが、認定の効果は事業実施権限に直結する点で、公的位置づけの付与にとどまる日本の協力団体制度より強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度の市町村マスタープラン改定の検討会が三か月後に立ち上がる。地元のまちづくり団体として最初から席に着くには、今から何ができるのか。指定は申請から審査、公示まで積み上がる手続で、数か月単位の時間を食う。検討会の名簿が固まってから動き出しても、その回には間に合わない
- 再開発用地を仕入れる側に立ったとき、地元協議の窓口が誰なのか分からない。市町村の公示を確認すれば、指定された団体の名称と事務所が載っている。話す相手が特定できる
- 事務所を移転し、団体名も新しくした。法人登記の変更ばかりに気を取られ、市町村長への届出を後回しにすると、第3項の「あらかじめ」に反する。公示されている情報と実態がずれたまま、次の協議の場に出ることになる
取るべき行動
被害を受けた側:指定を取りに行く側なら順番はこうなる。1. 都市計画担当課に事前相談し、国土交通省令の要件と市町村の指定要綱・審査項目を書面で入手する2. 規約、役員名簿、直近の活動実績と決算、次条(75条の6)の業務を担える体制を書面で揃える3. 審査には数か月を見込み、検討会や計画改定の時期から逆算して申請する4. 却下された場合は理由を書面で求め、審査請求や取消訴訟の可否を検討する
訴えられた側:協力団体と向き合う開発事業者や地権者の側なら、まず市町村の公示で名称・住所・事務所を確認し、相手が指定団体なのか自称なのかを切り分ける。指定団体の意見は次条の業務を背景にするが、行政の決定を法的に拘束する力はない。ただし市町村の判断材料にはなる。反論は感情の応酬ではなく、都市計画の提案制度(21条の2)や案の縦覧・意見書(17条)の土俵に乗せ、記録に残る形で出す
時効(請求できる期限):本条に申請期限も法定の処理期間もない。唯一の時間規律は第3項の「あらかじめ」で、名称・住所・事務所の変更は変更前に届け出る必要がある。指定の却下等の処分に不服がある場合は、行政不服審査法 第18条(処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年)、行政事件訴訟法 第14条(同6か月、1年)の期間制限が働く(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 新設年は要検証 都市計画協力団体は都市再生関連法の近年の改正で新設された比較的新しい制度とされるが、公布年・施行日の確定には官報および国土交通省の改正資料での確認が必要
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