都市計画法 第87条の4(事務の区分)
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- この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
- 一第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
- 二第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務
- 三第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
- 2.第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、都市計画法第87条の4に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第87条の4(事務の区分)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第87条の4の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。」で始まります。
- 都市計画法第87条の4は第八章 雑則に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第87条の4の前の条は都市計画法第87条の3です。
- 都市計画法第87条の4の次の条は都市計画法第88条です。
- 都市計画法第87条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第87条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第87条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/87_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法87条の4は、図書の縦覧や国認可事業地内の建築許可など一部の事務を法定受託事務と定める規定。この区分により審査請求の宛先と国の関与の強さが変わる。
Q · 都市計画の手続で市役所に断られたとき、文句を言う相手は市長でいいんですか?
市の処分でも国や県が審査請求先になる場合があります
都市計画法87条の4は、同法上の事務のうち一部を法定受託事務と区分しています。国土交通大臣から送付を受けた図書の縦覧事務や、国が認可した都市計画事業の事業地内における建築等の許可事務(65条1項)は第一号法定受託事務にあたり、都道府県から送付を受けた図書の縦覧事務は第二号法定受託事務です。法定受託事務の処分は、上級行政庁が国や都道府県になるため、審査請求の宛先が市長ではなくなる場合があります(地方自治法255条の2)。また国は是正の指示(同245条の7)や処理基準の設定(同245条の9)を行えます。
解説
地方自治法の世界には、市役所がやっている仕事を二種類に切り分ける見えない仕切り線がある。「自治事務」と「法定受託事務」だ。都市計画法87条の4は、その仕切り線を都市計画の各手続に引いている条文である。あなたにとって何が変わるか。都市計画図書の縦覧、都市計画事業地内での建築許可(65条)、これらを役所が処理するとき、それが法定受託事務であれば、国や都道府県は「是正の指示」を出せ(地方自治法245条の7)、さらに審査請求の相手方も変わる。つまり、市役所の窓口で「うちの判断です」と言われた案件が、実は国の事務であり、上級行政庁に不服を持ち込める種類のものかもしれない。事務の区分は、あなたが誰に文句を言えるかを決める配線図である。
法的な位置づけ
都市計画法87条の4は事務の区分を定める規定であり、同法により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、国土交通大臣から送付を受けた図書の縦覧事務、24条の指示に係る事務、国が認可した都市計画事業の事業地内における建築等の許可事務を第一号法定受託事務、都道府県等から送付を受けた図書の縦覧事務を第二号法定受託事務とする。列挙されていない事務は自治事務として残る。
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法87条の4とは何ですか?
同法上の事務を法定受託事務と自治事務に仕分ける事務区分規定です。1項が第一号法定受託事務、2項が第二号法定受託事務を列挙し、列挙外は自治事務として残ります。
Q2都市計画の図書はどこで縦覧できますか?
決定主体に応じて都道府県または市町村の窓口で縦覧されます(20条2項等)。この縦覧事務は法定受託事務であり、自治体が裁量で省略することはできません。
Q3都市計画事業の事業地内で増築はできますか?
65条1項の許可が必要です。国土交通大臣が認可・承認した事業に係る部分の許可事務は第一号法定受託事務にあたり、不服申立ての構造が通常の市の処分と異なります。
Q465条の許可を断られたら審査請求はどこにしますか?
法定受託事務なら上級行政庁が国や都道府県になり、宛先が処分庁の長でなくなる場合があります。行政不服審査法4条と地方自治法255条の2を確認してください。
Q5市が図書の縦覧を省略することはできますか?
できません。縦覧は法定受託事務として法律が処理を義務づけており、「うちの方針で」という運用裁量の余地はありません。省略は手続の瑕疵となりえます。
Q6都市計画決定の手続に不備があったらどうなりますか?
縦覧や告示の欠落は手続の瑕疵として、後の処分の効力を争う材料になりえます。縦覧の日付・場所・担当部署を記録し、写真や受付印で証拠化しておくことが有効です。
Q7国の処理基準には従う義務がありますか?
処理基準は法定受託事務の処理のよりどころとして国や都道府県が定めるものです(地方自治法245条の9)。自治体は事実上強く拘束され、逸脱を嫌う傾向があります。
Q8審査請求の期限はいつまでですか?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。宛先を誤ると補正で時間を失うため、事務区分の確認を先に行ってください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法定受託事務と自治事務って、市民から見て何が違うんですか?
不服申立ての宛先と、国の関与の強さが違う。法定受託事務は国や都道府県が上級行政庁となり審査請求先になる(地方自治法255条の2)ほか、是正の指示(同245条の7)や処理基準の設定(同245条の9)が及ぶ。実務のポイント:自治体の担当者自身が、自分の扱う事務がどちらか即答できないことが珍しくない。根拠条文を示して尋ねると、確認に回った時点で回答の慎重さが変わる
Q2第一号と第二号の法定受託事務、番号の違いに意味はあるんですか?
第一号は本来国が果たすべき事務を自治体が処理するもの、第二号は本来都道府県が果たすべき事務を市町村が処理するもの(地方自治法2条9項)。87条の4の1項が第一号、2項が第二号に対応する。実務のポイント:関与する側が国か都道府県かで、是正指示を出す主体も、係争処理委員会に持ち込むルートも変わる。争うときは番号の確認が入口になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「機関委任事務は2000年に廃止されたから、国が自治体に仕事を押し付ける仕組みはもうない」と思われているが、実際は法定受託事務という形で残った。名前が変わっただけではなく、自治体に条例制定権が認められ、国の関与も法定化された。ただし国の是正指示権は依然として存在する
- 「市役所の処分に不服なら市長に審査請求」が原則だと知っている人は多いが、法定受託事務の場合は上級行政庁が国や都道府県になり、宛先が変わることまでは知らない。この落差が、審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)を空費させる
- この条文を「役所の内部ルールだから市民には無関係」と読むのは、問いの立て方が誤っている。正しい問いは「この事務が誰の責任で処理されているのか」であり、その答えが責任追及の相手を決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務の性質 | 87条の4:列挙された縦覧・許可等を法定受託事務と区分 | 20条2項:都市計画決定の告示と図書の縦覧(区分の対象事務) 65条1項:事業地内の建築等の許可(区分の対象事務) |
| 市民への直接効果 | 直接の権利義務は生じないが、不服申立ての宛先を決める | 都市計画の内容を知る機会を保障する 許可がなければ事業地内で建築・改築ができない |
| 国・都道府県の関与 | 是正の指示(地方自治法245条の7)と処理基準(同245条の9)が及ぶ範囲を画定 | 縦覧の省略は法定受託事務違反として是正指示の対象になりうる 国認可事業に係る許可は国の処理基準の影響を受ける |
| 争う手段 | 本条自体は処分ではなく、区分の誤認は宛先の補正・移送で処理 | 手続の瑕疵として都市計画の効力を争う材料 不許可処分に対する審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も自治事項と委辦事項を区別し、委辦事項については上級機関が指揮監督権を持つ。都市計画は中央=内政部、地方=直轄市・県市政府という主管機関構造をとる
韓国は自治事務と国家委任事務(団体委任・機関委任)を区別し、委任事務には上級官庁の指揮監督が及ぶ。日本のような一括した「法定受託事務」概念への整理は行われていない
ドイツは州が連邦法を自己の事務として執行するのが原則(landeseigene Verwaltung)で、例外的に連邦委任行政(Bundesauftragsverwaltung)では連邦の指示権が及ぶ。指示権の有無で区分する構造は日本の事務区分と機能的に類似する
米国は連邦が州に執行を義務づけること自体を憲法上禁じる(anti-commandeering)。財政誘導による協働が中心で、日本の法定受託事務に相当する制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 都市計画事業の予定地に自分の土地があり、増築のため65条1項の許可を市に申請したが却下された。この事務が国土交通大臣認可事業に係る部分なら第一号法定受託事務であり、審査請求先は市長ではなく国土交通大臣になりうる(行政不服審査法4条、地方自治法255条の2)。宛先を間違えた審査請求は、それだけで時間を失う
- 都市計画の決定図書を見たくて市役所に行ったら「県から届いていない」と言われた。20条2項の縦覧事務は法定受託事務であり、市町村に裁量で省略する余地はない。「うちの方針で」は通らないと指摘できる
- もし市が縦覧手続を怠ったまま都市計画が動き出したら、どうなる? 手続の瑕疵は都市計画の効力を争う材料になりうる。縦覧の日付と場所は必ず記録しておく
- 都市計画コンサルとして自治体案件を受けている。納品物が法定受託事務に係る書類なら、国の処理基準(地方自治法245条の9)に従う必要がある。あと5日で庁内決裁、基準の確認が先だ
学説
通説:2000年の地方分権改革以後、地方公共団体の事務は自治事務が原則であり、法定受託事務は例外として法律に個別列挙される必要があると解される。都市計画法87条の4はこの列挙規定であり、限定列挙として厳格に解すべきとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)により機関委任事務制度が廃止され、都市計画法にも自治事務と法定受託事務を仕分ける事務区分規定が置かれた(平成12年施行)
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