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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第10条(労働保険料)

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  1. 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
  2. 2.前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
  3. 一般保険料
  4. 第一種特別加入保険料
  5. 第二種特別加入保険料
  6. 3.3_2 第三種特別加入保険料
  7. 印紙保険料
  8. 特例納付保険料

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 10 条は、政府が徴収する労働保険料を一般保険料、第一種・第二種・第三種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の六種類に区分する規定である。

Q · 労働保険料って結局、何種類あるんですか?

六種類あり、会社員に関わるのは一般保険料だけです

労働保険徴収法 10 条 2 項は、労働保険料を一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の六種類と定めます。雇用されて働く人に関係するのは一般保険料(労災保険分+雇用保険分の合算)だけです。中小事業主は第一種、一人親方等は第二種、海外派遣者は第三種、日雇労働者の雇用保険は印紙保険料、過去の雇用保険未加入期間の回復は特例納付保険料という別の区分で処理されます。

解説

労災保険料と雇用保険料が給与明細に別々に載っていないのは、事務ミスではない。この条文が「労働保険料」という一本の名前で束ねているからだ。政府が徴収する保険料は六種類あり、そのうち一般保険料だけが従業員としてのあなたに直接関わる。残る五つは、社長・役員・一人親方・海外派遣者・日雇労働者といった、雇用契約の外側にいる人たちのための入口である。ここが重要な点で、あなたが会社を辞めて独立した瞬間、あなたを守る保険は消えるのではなく、支払う保険料の種類が変わるだけだ。第一種から第三種の特別加入保険料は、労働者でない人が自ら労災保険に入るための道であり、この六分類を知っている人だけが「自分はどの窓口に立てるのか」を判断できる。給与明細の一行の裏に、六本の別々の入口が用意されている。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 10 条は、政府が労働保険事業の費用に充てるために徴収する保険料を「労働保険料」と定義し、これを一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の六区分に整理する規定である。各区分の額の算定方法は同法 11 条以下に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料とは何ですか?

政府が労働保険事業の費用に充てるため徴収する保険料の総称です。労働保険徴収法 10 条が定義し、労災保険分と雇用保険分をまとめて一つの概念として扱います。

Q2一般保険料と特別加入保険料の違いは?

一般保険料は雇用される労働者について事業主が納めるもの、特別加入保険料は労働者でない中小事業主・一人親方・海外派遣者が自ら労災保険に入るために納めるものです。

Q3第一種・第二種・第三種特別加入保険料の対象は誰ですか?

第一種は労働保険事務組合に事務委託した中小事業主等、第二種は一人親方や特定作業従事者等、第三種は海外派遣者が対象です。区分ごとに手続窓口も要件も異なります。

Q4印紙保険料はいつ必要になりますか?

日雇労働被保険者を雇ったときに必要です。雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付して納付する方式で、通常の月次・年度更新の事務とは別に処理されます。

Q5特例納付保険料とは何ですか?

時効で消滅した過去の雇用保険料について、事業主が申し出て納付することで被保険者期間を回復できる制度です。加入漏れが後から判明した場合の救済ルートになります。

Q6労働保険料はいつまでに納付しますか?

毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までの年度更新で、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付します。一定額以上なら延納(分割納付)も選べます。

Q7会社が労働保険料を滞納していたら労災は使えない?

使えます。労災給付の請求権は事業主の納付状況に左右されません。ただし未手続きや滞納がある場合、事業主から給付額の一部を徴収する制度が別に用意されています。

Q8労働保険料の時効は何年ですか?

保険料等の徴収権および還付請求権の消滅時効は 2 年です(同法 41 条)。過去の未納・過払いをさかのぼれる範囲がこの 2 年で区切られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長は労災に入れないって聞いたんですけど、本当ですか?

原則は正しいが例外がある。中小事業主等は労働保険事務組合に労働保険事務を委託することを条件に第一種特別加入保険料を納めて労災の適用を受けられる(本法 10 条 2 項、13 条)。業界裏話ヒント:この事務組合への委託が実質的な入場券であり、社労士事務所が事務組合を併設していることが多い。顧問契約を結ぶ前に事務組合の有無を確認すると、社長本人の労災加入まで一気に片付く

Q2給与から引かれてる雇用保険料と、会社が払ってる労災保険料は別物ですよね?

制度は別だが徴収は一体である。本条 2 項が両者を「労働保険料」として一括りにし、事業主が一般保険料として合算申告する(本法 11 条、15 条)。労災部分は全額事業主負担、雇用保険部分は労使で分担する。業界裏話ヒント:この一体徴収のため、労災の成立届を出していない事業所は雇用保険の手続きでも足が出る。未加入が発覚すると、遡及徴収に加えて給付額の一部を事業主から徴収される制度がある

Q3昔の勤務先で雇用保険に入れてもらってなかった期間、もうどうにもならないですか?

特例納付保険料の制度がある。時効により消滅した期間について、事業主が特例納付保険料を納付することで被保険者期間として認められる道が残されている(本条 2 項、本法 26 条)。業界裏話ヒント:この制度は事業主の申出が前提となるため、まずハローワークで資格の遡及確認を進め、確認が取れた事実を材料に元勤務先へ働きかけるという順番が効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労災保険料と雇用保険料は別々の制度だから別々に納めると思われているが、この条文はまとめて「労働保険料」と定義し、事業主が一括で申告・納付する仕組みにしている。だから労災の未加入が雇用保険の手続きに波及するなど、片方の不備がもう片方に飛び火する
  • 「労災保険は労働者のための制度」という理解は正しい。だが多くの人が知らないのは、その原則に対して特別加入という抜け道が三種類も用意されていて、社長・一人親方・海外派遣者がそれぞれ別の保険料区分で入れるという点だ。原則を知っているだけの人は、独立した瞬間に無防備になる
  • 保険料を払うのは会社であって自分ではない、と考えている人は問いの立て方を間違えている。労災保険部分は全額事業主負担だが、雇用保険部分は労使折半に近い形で従業員も負担しており、給与から引かれている。そして納付義務者が事業主である以上、事業主が滞納しても従業員の給付請求権は原則として失われない。この非対称を知っているかどうかが、いざというときの行動を分ける
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対象となる人六区分の枠組みを定義(本条 2 項)
算定の基礎本条は算定方法を定めず、各条に委任
納付の方法本条は納付方法を規定しない
例外的な回復ルート特例納付保険料を六区分の一つとして列挙

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社員をやめて業務委託のフリーランスになった。仕事中に階段から落ちて骨折。労災は使えないと諦めかけたが、業種によっては第二種特別加入(一人親方等)の道がある。ただし加入は事故の前に済ませておく必要があり、事後加入は一切認められない
  • 中小企業の社長が現場作業中に負傷した。役員は労働者ではないため一般保険料の対象外だが、労働保険事務組合に事務委託していれば第一種特別加入保険料を払って労災の適用を受けられる。この事務組合への委託という前提条件を知らないまま、多くの社長が無保険で現場に立っている
  • 建設現場で日雇いの応援を頼んだ。この人の雇用保険は印紙保険料という別の制度で処理される。雇用保険印紙を貼った日雇労働被保険者手帳が必要で、通常の月次申告とは全く別の事務が走る
  • 海外子会社へ 3 年の駐在辞令が出た。現地の労災制度はどうなっているか。第三種特別加入保険料を払っておけば日本の労災保険が継続適用される。出発まであと 2 週間、手続きは出国前に完了させないと空白期間が生じる
  • もし、過去に雇用保険の加入手続きが漏れていたことが後から判明したら? 特例納付保険料という制度で遡って納付し、時効で消えた被保険者期間を回復できる場合がある。老後の受給資格に直結する話で、諦める前に確認する価値がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条(労働保険料)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条の条文原文は「政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。