熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第93条の2(放送のための固定物等による放送)

クイックジャンプ
  1. 第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
  2. 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
  3. 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
  4. 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)
  5. 2.前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 93 条の 2 は、実演の放送を一度許諾すると系列局等の放送にも許諾が及ぶ一方、各放送事業者に「相当な額の報酬」の支払義務を課す規定である。

Q · キー局に一度出演を許諾したら、系列の地方局で流れる分の報酬はもう請求できないの?

請求できる。系列局放送分は別途「相当な額の報酬」が発生する

著作権法 93 条の 2 第 1 項により、実演家が放送を許諾すると、契約に別段の定めがない限り、その許諾を得た放送事業者の録音物・録画物を用いた放送や、番組供給を受けた系列局の放送にも許諾が及びます。ただし第 2 項で、これらの系列局放送において実演が放送されたときは、各放送事業者が実演家に「相当な額の報酬」を支払う義務を負います。許諾は一度でも、対価はネットワークで流れた分だけ別途発生します。

解説

アニメの声優として番組に出た、あるいはスタジオミュージシャンとして演奏を録った。キー局に放送を一度許諾しただけのつもりが、その実演は系列の地方局でも次々に流れていく。著作権法 93 条の 2 は、放送の許諾を一度与えると、契約に別段の定めがない限り、その放送局が作った録音物・録画物を使った系列局の放送や、番組供給を受けた局の放送まで、実演家の許諾なしに行えると定める。ここだけ読むと実演家に不利に見える。だが二項が反撃の足場だ。その系列局の放送で実演が流れたとき、各放送局は実演家に「相当な額の報酬」を支払わなければならない。つまり許諾は一度でいいが、対価はネットワークで流れた分だけ別途発生する。この報酬請求権の存在を知らない実演家は、最初の出演料だけで全国放送に消費されていることに気付かない。

法的な位置づけ

著作権法 93 条の 2 は、実演の放送許諾の効力範囲と系列局放送の報酬を定める規定である。第 1 項は、放送を許諾した実演について、契約に別段の定めがない限り、系列局等の放送にも許諾が及ぶとする。第 2 項は、その系列局放送に対し、各放送事業者に相当な額の報酬の支払義務を課す。許諾の拡張と報酬義務を切り離した設計を採る。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実演家の報酬請求権とは何ですか?

実演が放送や二次使用で利用されたとき、実演家が使用者に金銭の支払を求められる権利です。著作権法 93 条の 2 第 2 項の系列局放送報酬もその一つです。

Q2著作権法 93 条の 2 の報酬はいつまで請求できますか?

本条に固有の時効はなく、報酬請求権は債権として一般消滅時効(権利を行使できると知った時から 5 年など)に服します。放送実績が古いほど立証が難しくなります。

Q3CPRA(実演家著作隣接権センター)とは何ですか?

実演家の報酬を集中管理し、放送事業者から徴収して実演家へ分配する団体です。登録していないと、放送局が支払った報酬が届かないことがあります。

Q4放送のための固定とは何ですか?

放送事業者が放送のために実演を録音・録画することです(著作権法 93 条)。93 条の 2 はこの録音物・録画物を用いた系列局放送を対象とします。

Q5ネット同時配信でも実演家に報酬は発生しますか?

テレビ放送のインターネット同時送信は近年の改正で整理が進んでいます。放送と別の送信類型の対価が問題になるため、契約段階での確認が重要です。

Q6キー局と系列局の違いは何ですか?

キー局は番組を制作・供給する中心局、系列局はその供給を受けて放送する地方局です。93 条の 2 は系列局放送分にも報酬義務を課します。

Q7実演家の放送権(92 条)と 93 条の 2 の関係は?

92 条は放送に実演家の許諾を要するとする原権利、93 条の 2 はその許諾の効力を系列局放送まで拡張しつつ報酬義務で調整する特則です。

Q8商業用レコードの二次使用料(95 条)と何が違いますか?

95 条は市販レコードを放送で使った場合の二次使用料、93 条の 2 は放送用に固定した実演の系列局放送報酬で、対象と発生場面が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1キー局に一回出ただけなのに、地方局でも流れてました。追加でギャラもらえるんですか?

もらえる可能性が高い。著作権法 93 条の 2 第 2 項により、系列局があなたの実演を放送した場合、各放送局は「相当な額の報酬」を支払う義務がある。最初の出演料(許諾の対価)とは別枠だ。業界裏話ヒント:この報酬は個別請求ではなく、実演家著作隣接権センター(CPRA)など集中管理団体を通じて分配されるのが実務。団体に登録していないと、放送局が払った金が宙に浮いてあなたに届かない。出演実績が出る前の登録が取りこぼし防止の鍵

Q2「相当な額」って、具体的にいくらなんですか?

条文は金額を定めず「相当な額」とだけ書く(93 条の 2 第 2 項)。実務では集中管理団体と放送事業者団体が取り決めた使用料規程で水準が決まり、折り合わなければ最終的に裁判所が額を判断する。業界裏話ヒント:個人で交渉するより、規程を持つ管理団体経由のほうが標準額を確保しやすい。逆に著名な実演家は、出演前の契約段階で 1 項の「別段の定め」を使って個別に上乗せ交渉する余地がある。金額交渉の本番は放送後ではなく契約時だ

Q3事務所が結んだ契約に「すべての放送に同意」と書かれていたら、報酬請求権も消えますか?

自動的には消えない。1 項の許諾範囲の拡大は「契約に別段の定めがない限り」の任意規定だが、2 項の報酬支払義務は別の話。系列局放送まで包括的に許諾したとしても、各局の報酬支払義務(93 条の 2 第 2 項)がそれだけで消えるわけではない。業界裏話ヒント:契約に「報酬込み」と明記されていれば結論は変わるので、事務所契約の対価条項に系列局放送分が含まれるか文言を確認すべき。「放送に同意」とだけある契約なら、報酬は別途残る可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度ギャラをもらえば全部込み」と思いがちだが、系列局放送分は 93 条の 2 第 2 項により別途報酬が発生する。許諾の範囲が広がること(1 項)と、対価が一度きりであることは別の話だ
  • 報酬請求権があること自体は知っていても、それが個別請求ではなく実演家著作隣接権センター(CPRA)などの集中管理団体を通じて分配される実務を知らないと、請求の窓口が分からず取りこぼす。制度を知っているだけでは金は届かない
  • あなたから見れば「一回の出演」、放送局から見れば「一度の許諾で全国ネット展開できる権利」。この認識のズレが対価の取りこぼしを生む。同じ放送を、片方は消費の終点、片方は流通の起点として見ている
dimensionthisArticlealternatives
権利の性質93 条の 2:許諾範囲の拡張+報酬請求権(許諾と対価の分離)
発生場面放送用に固定した実演の系列局・番組供給先での放送
実演家の対価各放送事業者が相当な額の報酬を支払う(集中管理が実務)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • アニメの脇役で 2 話だけ収録し、ギャラは話数分。だが本放送はキー局、その後 BS と系列の地方局でも流れた。あなたの声が放送された局の数だけ、93 条の 2 第 2 項の報酬請求権が積み上がっている。最初のギャラで終わったと思っているなら、取りこぼしている
  • もし、あなたがスタジオミュージシャンとして演奏した曲が全国ネットの音楽番組で流れたら? 演奏一回の録音料のほかに、系列各局の放送分の報酬が発生する。請求の窓口がどこかを知らなければ、一円も届かない
  • あなたがローカル局の編成担当だとする。キー局から番組供給を受けて流すだけでも、その中の実演には報酬支払義務が生じる。番組を買えば実演家への対価まで済むわけではない
  • 実演が系列局で流れてから時間が経つほど、どの局で何回流れたかの記録は薄れ、報酬請求の立証は難しくなる。気付いたその月のうちに放送実績の確認と管理団体への照会を始めないと、債権の消滅時効(原則 5 年)に向けて時間が削られていく

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第93条の2(放送のための固定物等による放送)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第93条の2の条文原文は「第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送におい…」で始まります。
  3. 著作権法第93条の2は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第93条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。