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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第93条(放送等のための固定)

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  1. 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。
  2. 2.次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行つたものとみなす。
  3. 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送若しくは放送同時配信等の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
  4. 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者又は放送同時配信等事業者の放送又は放送同時配信等のために提供したもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 93 条は、放送の許諾を得た放送事業者が実演を放送・放送同時配信等のために録音録画できると定める。目的外で使用・提供すれば、91 条の無断録音・録画とみなされる。

Q · テレビに出演したら、その録画は放送局が自由に使えるんですか?

使えるのは許諾した番組のためだけ。別番組への流用は違法録画とみなされます

著作権法 93 条 1 項により、実演の放送について許諾を得た放送事業者は、その実演を放送および放送同時配信等のために録音・録画できます。しかし固定が許されるのは許諾した番組の範囲内で、契約に別段の定めがある場合や、許諾に係る番組と異なる内容の番組に使う目的の固定は認められません。さらに 2 項は、目的外に使用・提供した者や、固定物を他の放送事業者・放送同時配信等事業者へ再提供した者を、91 条 1 項の無断録音・録画を行った者とみなします。

解説

テレビやラジオに出演する。歌手として、俳優として、声優として。あなたがその放送に「出ていい」と許諾した瞬間、放送局はあなたの実演を録音・録画する権限を自動で手に入れる。93条1項がそれを認めている。だが落とし穴はここからだ。その録画が許されるのは、あなたが許諾した「その番組のため」だけ。局が勝手に別番組へ使い回したり、目的外で外部へ提供したりすれば、2項によって「無断録音・録画とみなす」。つまり91条の録音権侵害として、あなたは差止めも損害賠償も請求できる立場に立つ。さらに2021年改正で「放送同時配信等」、TVer や radiko でのネット同時配信・見逃し配信もこの枠組みに入った。一度OKした出演がネット配信まで自動で許されるのか、それとも別途交渉できるのか。契約書のたった一行が、あなたの取り分を左右する。

法的な位置づけ

著作権法第 93 条は、放送のための固定を定める規定である。実演の放送について許諾を得た放送事業者に対し、放送および放送同時配信等の目的に限って実演の録音・録画を認め、契約に別段の定めがある場合、および許諾に係る番組と異なる内容の番組に使用する目的の固定を除外する。目的外の使用または提供は、第 91 条第 1 項の録音・録画とみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1放送のための固定とは何ですか?

放送の許諾を得た放送事業者が、その実演を放送および放送同時配信等の目的で録音・録画できる制度です。著作権法 93 条 1 項が根拠で、目的は許諾番組の範囲に限られます。

Q2実演家の録音権はどの条文ですか?

著作権法 91 条 1 項です。93 条 1 項はその例外として放送目的の固定を認めますが、目的外使用は 2 項により 91 条の無断録音・録画とみなされます。

Q3放送同時配信等はいつから 93 条に入りましたか?

令和 3 年(2021 年)改正で放送同時配信等が導入され、令和 4 年 1 月 1 日施行です。TVer や radiko の同時配信・見逃し配信が枠組みに入りました。

Q4別番組への流用は違法ですか?

93 条 1 項ただし書により許諾番組と異なる内容の番組に使う目的の固定は認められず、目的外使用は 2 項で 91 条 1 項の無断録音・録画とみなされます。

Q5放送局が録画素材を他局に渡せますか?

93 条 2 項は、提供を受けた事業者がさらに他の放送事業者・放送同時配信等事業者へ提供した場合、その者を無断録音・録画をした者とみなすと定めます。

Q6出演契約で 93 条の適用を外せますか?

93 条 1 項ただし書は「契約に別段の定めがある場合」を除外事由とします。契約で固定や二次利用の範囲を定めれば、契約が優先します。

Q7目的外使用に対して何を請求できますか?

91 条の録音権侵害とみなされるため、差止め(112 条)と損害賠償を請求できます。損害額は 114 条の推定規定を利用できます。

Q8著作権法 93 条と 94 条の違いは何ですか?

93 条は放送のための固定そのものを認める規定、94 条は 93 条で作成された固定物を他の放送事業者の放送に利用する場合を規律する規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1テレビに出演したら、その映像は放送局が永久に好きなように使えるんですか?

いいえ。93条1項で局が録画できるのは、あなたが許諾した『その番組のため』だけです。別番組への流用や目的外提供は2項で91条の録音権侵害とみなされます。業界裏話ヒント:ただし多くの出演契約書には『二次利用』『アーカイブ配信』を包括的に許諾させる条項が仕込まれていて、サインした瞬間に93条の原則保護より契約が優先します。出演料の交渉より、この一行を読む方が長期的な取り分を左右する

Q2TVerやradikoで配信されるのも、テレビ出演をOKしたら自動でついてくるんですか?

2021年改正で『放送同時配信等』が93条の枠組みに加わり、制度上は放送許諾と一体で処理しやすくなりました。ただし契約で放送と配信を切り分けることは可能です。業界裏話ヒント:実演家団体による集中管理ができたため局は個別交渉なしに配信できる一方、出演者側は配信分の対価が放送料に埋もれて見えなくなりがち。契約段階で配信対価を別建てに要求できるかが分かれ目です(最新の運用をご確認ください)

Q3局が録画した素材を勝手に別番組で使ったら、出演者は何を請求できますか?

目的外使用は2項により91条の録音権侵害とみなされるので、差止め(112条)と損害賠償(民法709条、損害額は著作権法114条で推定)を請求できます。業界裏話ヒント:114条の損害額推定を使えば、実損を細かく立証しなくても相手の得た利益や通常の使用料相当額を損害として主張できる。著作隣接権侵害は刑事罰(119条)の対象でもあり、その存在を交渉で示すだけで局の法務は和解に傾く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「テレビに出たら映像は局のもの」と思われがちだが、実演家の権利は出演後も残る。録画が許されるのは許諾した番組のためだけで、それ以外の使用は2項で違法録画とみなされる
  • 「別番組への流用は契約で禁じればいい」と知ってはいても、その深刻さを見誤っている。流用は単なる契約違反ではなく、91条の録音権侵害と「みなされる」。契約上の損害賠償だけでなく、著作隣接権侵害としての差止め・刑事罰のリスクまで局側に生じる
  • 「放送のための録画は局の自由」とあなたは捉えているが、法律から見れば、それは実演家の録音権という財産を一時的に借りているにすぎない。借りた目的の外で使えば、所有者である実演家が取り戻せる。この視点の落差が、そのまま交渉力の差になる
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規範の性格著作権法 93 条:放送目的の固定を認める権利制限(例外)
適用の前提92 条 1 項の放送許諾を得た放送事業者であること
許される範囲放送および放送同時配信等の目的、かつ許諾番組と同一内容の番組
違反した場合2 項により 91 条 1 項の無断録音・録画とみなされる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが出演したバラエティの一場面が、局の判断で別の特番に切り貼りされて再放送されたら? あなたは「その番組のため」に許諾しただけだ。93条1項ただし書と2項により、これは無断録音・録画とみなされ、あなたは91条で差止めと賠償を請求できる立場に立つ
  • 放送局の編成担当のあなたが、過去ドラマの映像素材を新企画に流用しようとしている。出演者の許諾は当時の番組向けだけ。契約に再利用条項がなければ、その流用は2項で違法録画とみなされる。流用前に権利処理を終えたかどうかで、局が訴えられるかが決まる
  • 声優として収録に応じた。だが局は音源だけ抜き出し、別番組のBGMへ転用。許諾の範囲外だ
  • あなたの音楽ライブがテレビ放送され、同時に TVer でも配信される予定。だが放送同時配信等への許諾を別建てにできる猶予はあと数日。配信分の対価を切り分けて主張するか、放送一括で飲むか、今夜決めないと交渉の窓は閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第93条(放送等のための固定)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第93条の条文原文は「実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第93条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。