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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第94条の3(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等)

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  1. 放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十六条の三第一項及び第二項並びに第九十七条第一項及び第三項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。
  2. 2.前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
  3. 3.前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
  4. 4.第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十四条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 94 条の 3 は、商業用レコードに録音された実演を原則として個別許諾なしで放送同時配信等でき、事業者が補償金を特定実演家に支払うと定める。ただし管理下・連絡先公表済みの実演は除外される。

Q · 昔 CD に録音した自分の演奏が、番組のネット同時配信で勝手に流れることってあるの?

あり得る。届出をしなければ許可不要・補償金だけの対象になる

著作権法 94 条の 3 により、商業用レコードに録音された実演は、放送同時配信等について原則として個別許諾なしで利用でき、事業者は通常の使用料相当の補償金を特定実演家に支払います(1 項・2 項)。ただし、その実演の送信可能化権が著作権等管理事業者の管理下にある場合、または文化庁長官が定める方法で氏名・連絡先等を公表している場合は除外され、許諾権が実演家に残ります。つまり実演家が事前に動いたかどうかで、許諾権者か補償金受領者かが分かれます。

解説

テレビ番組をネットで同時配信する。今では当たり前のこの仕組みが、つい最近まで法律の壁で止まっていた。番組内で流れる市販 CD の演奏には、その演奏家(実演家)が持つ「ネット送信を許すかどうか」の権利があり、放送局は一曲ずつ、一人ずつ許諾を取らねばならなかった。何千曲分の交渉は事実上不可能。だから令和 3 年(2021 年)の改正で生まれたのがこの 94 条の 3 だ。仕組みを丸ごと逆転させた。実演家が著作権等管理事業者に管理を委ねているか、自分の連絡先などを文化庁長官が定める方法で公表していない限り、放送局は個別許諾なしで同時配信でき、後から通常の使用料相当の補償金を払えばよい。つまり、あなたが演奏家なら、何もしなければ「許可不要・補償金だけ」の対象に自動的に入る。逆に一手打てば、許諾権を自分の手元に残せる。動くか動かないかで、立場が裏返る条文である。

法的な位置づけ

著作権法 94 条の 3 は、放送番組のインターネット同時配信等を円滑化するため、商業用レコードに録音された実演について実演家の送信可能化に係る許諾権を原則として補償金請求権へ組み替える opt-out 型の規定である。著作権等管理事業者の管理下にある実演、および文化庁長官が定める方法で連絡先等が公表された実演は除外され、これらは従来どおり個別許諾を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1放送同時配信等とは何ですか?

放送番組を放送と同時にインターネットで配信することです。TVer や radiko が代表例で、著作権法 94 条の 3 はこの場面での実演利用の許諾処理を円滑化するために新設されました。

Q2特定実演家とは誰のことですか?

商業用レコードに録音された実演を行った実演家で、94 条の 3 の補償金を受け取る立場にある者です。氏名や連絡先が公表されていない実演家も含まれ、補償金請求権を持ちます。

Q3実演家が許諾権を残すにはどうすればいいですか?

配信が始まる前に、著作権等管理事業者へ管理を委ねるか、文化庁長官が定める方法で氏名・連絡先・許諾申込先を公表します。これで 94 条の 3 の除外対象となり許諾権が手元に残ります。

Q4補償金はいくらもらえますか?

通常の使用料相当額です(94 条の 3 第 2 項)。具体額は使用態様や集中管理団体の使用料規程により決まり、指定された著作権等管理事業者を通じて分配されます。

Q5著作権法 94 条の 3 はいつからできた条文ですか?

令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 4 年(2022 年)1 月 1 日に施行されました。放送番組のネット同時配信を促進する一連の改正の中核規定です。

Q6補償金請求権は誰が行使できますか?

全国を通じて一個に限り文化庁長官が指定した著作権等管理事業者のみが行使できます(94 条の 3 第 3 項)。個々の実演家が事業者へ直接請求することは原則できません。

Q7レコード製作者にも同じ仕組みがありますか?

あります。レコード製作者については著作権法 96 条の 3 が並行して同様の放送同時配信等・補償金の仕組みを定めています。実演家分が 94 条の 3 です。

Q8文化庁長官が定める方法での公表とは何ですか?

特定実演家の氏名・名称、許諾の申込先など円滑な許諾に必要な情報を、文化庁長官が定める方式で公表することです。形式要件を満たして初めて除外の効力が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の演奏が番組のネット同時配信で流れたら、お金はちゃんともらえるんですか?

市販レコードに録音されたあなたの実演が同時配信されれば、通常の使用料相当の補償金を受け取る権利が発生する(94 条の 3 第 2 項)。ただしこの権利は、全国に一個だけ指定された著作権等管理事業者を通じてしか行使できない(同 3 項)。業界裏話ヒント:補償金は「発生」と「分配」が別問題で、その団体があなたを特定し連絡が取れなければ、お金は宙に浮いたまま届かない。発生を待つのではなく、団体に自分が登録・連絡可能な状態かを能動的に確認しておくのが受け取る側の現実的な動き方だ

Q2自分の演奏を勝手にネット配信されたくないんですが、止められますか?

事後に止めるより、事前に枠から外すのが筋道だ。著作権等管理事業者に管理を委ねるか、文化庁長官が定める方法で氏名・許諾の連絡先などを公表しておけば、あなたの実演は 94 条の 3 の対象(許可不要・補償金だけ)から除かれ、放送局は個別許諾なしには同時配信できなくなる。業界裏話ヒント:この「公表」は単なる意思表示ではなく、文化庁長官が定める方法・情報の要件を満たして初めて効力を持つ。形式を外すと公表したつもりでも除外されない。やるなら基準を正確に踏むこと

Q3放送局側ですが、何千曲分の許諾を全部取らないと同時配信できないんですか?

いいえ、そこを変えたのがこの条文だ。実演家の送信可能化権について管理事業者の管理が行われている実演、または連絡先などが公表されている実演を除けば、個別許諾なしで同時配信でき、後から補償金を支払えばよい(94 条の 3 第 1 項・2 項)。業界裏話ヒント:効率化の裏に選別リスクがある。除外対象(管理下・公表済み)を取りこぼして補償金スキームで流すと無許諾配信=侵害になりうる。配信開始前に除外リストを作り込み、文化庁長官の定めの更新を追い続ける体制があるかどうかが、この制度を安全に使えるかの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の演奏をネット配信するなら、当然こちらの許可が要るはずだ」と多くの実演家が信じている。だが 94 条の 3 はその原則を放送同時配信等の場面で反転させた。あなたが管理事業者に委託せず、連絡先も公表していなければ、許可なしで配信され、補償金が後から発生するだけ。許諾権は「黙っていれば守られる」ものではなく、「動いて初めて取り戻せる」ものに変わった
  • 「補償金が発生するなら、放っておいても自分の口座に振り込まれるだろう」と思いがちだが、ここが落とし穴だ(深掘り)。補償金は全国に一個だけ指定された著作権等管理事業者を通じてしか行使できない(3 項)。つまり、その団体があなたを特定し、連絡が取れる状態でなければ、あなた宛ての補償金は分配されないまま滞留しうる。お金は「発生している」のに「届かない」事態が現実に起こる
  • 「配信されたくなければ、始まってから抗議すればいい」という問いの立て方そのものが誤っている(前提錯誤)。この制度で効くレバーは事後の抗議ではなく、事前の選択だ。配信開始前に管理委託か情報公表を済ませたかどうかで、あなたが許諾権者なのか補償金受領者なのかが決まる。戦う時点を間違えると、正しい主張でも空振りする
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権利の性質94 条の 3:送信可能化権を原則補償金請求権へ組替(opt-out)
対象商業用レコードに録音された実演(管理下・公表済みは除外)
権利者の取り分通常の使用料相当額の補償金(指定管理事業者経由)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが学生時代にスタジオミュージシャンとして弾いたギターが、ある歌手の CD に入っている。その曲が深夜番組で流れ、その番組は radiko や TVer で同時配信されている。あなたは何の連絡も受けていない。だが補償金はあなた(特定実演家)宛てに発生している。問題は、あなたがどこの誰だか業界側に「見つけてもらえる」状態にあるかどうかだ
  • あなたが放送同時配信等事業者の権利処理担当だとする。番組で使う市販レコードが数千曲。一曲ずつ実演家の許諾を取れば配信開始は半年遅れる。94 条の 3 のおかげで、管理事業者の管理下にある実演や連絡先公表済みの実演を除けば、許諾なしで配信を始め、補償金を後払いできる。ただし「除外対象」の選別を誤ると、無許諾配信=侵害になる。線引きの精度が、そのまま法的リスクになる
  • もし、あなたが自分の演奏を同時配信されたくなかったら、どうすればいい? 配信が始まってから「やめてくれ」と言っても、この条文の対象実演には個別の差止めが効きにくい。鍵は事前。著作権等管理事業者に管理を委ねるか、文化庁長官が定める方法で氏名や許諾の連絡先を公表しておく。そうすれば 94 条の 3 の射程から外れ、許諾権が自分に戻る
  • インディーズで活動するあなたが、自分の連絡先と許諾条件を文化庁長官の定める方法で公表した。その瞬間、あなたの実演は「許可不要・補償金だけ」の枠から抜け、放送局はあなたに直接交渉しなければ同時配信できなくなる。公表という一手が、受け身の補償金受領者から、許諾を握る交渉当事者へとあなたを変える
  • あと数日で新番組の同時配信が始まる。あなたはその番組の挿入歌で歌っている実演家だが、管理事業者にも入っておらず連絡先も公表していない。今のままなら補償金対象として配信される。許諾権を取り戻したいなら、配信が始まる前に公表または管理委託を済ませる必要がある。時間との勝負だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第94条の3(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第94条の3の条文原文は「放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。」で始まります。
  3. 著作権法第94条の3は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第94条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。