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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第97条の3(貸与権等)

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  1. レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
  2. 2.前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
  3. 3.貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
  4. 4.第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
  5. 5.第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
  6. 6.第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
  7. 7.第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 97 条の 3 は、レコード製作者に発売後一定期間(原則 1 年)の貸与権を認め、期間経過後は貸与を許す代わりに相当な額の報酬請求権を残すと定める。

Q · 新譜CDがレンタル店にすぐ並ばないのは、なぜ?

最初の 1 年はレコード会社が貸与を独占できるから

著作権法 97 条の 3 により、レコード製作者は商業用レコードの貸与を独占する貸与権を持ちます。ただしこの独占は発売から政令で定める期間(原則 1 年)に限られ、この期間経過商業用レコードになると貸与権は消えます。その代わり貸レコード業者は、レコード製作者に相当な額の報酬を支払う義務を負います(報酬請求権)。つまり最初は「貸すな」と言える強い権利、その後は「貸してもいいが金を払え」という弱い権利へと切り替わります。

解説

TSUTAYA や GEO でCDを借りるたび、あなたが払うレンタル料の一部は、目に見えない配管を通って二手に分かれて流れている。一方は作詞作曲家の側、もう一方がレコード会社、つまりレコード製作者だ。その後者の取り分を法的に支えているのが本条である。仕組みはこうなっている。新譜が出た直後の一定期間(政令で原則1年)は、レコード製作者が貸与を独占できる(1項、貸与権)。だからレンタル店は発売直後の邦楽新譜をすぐには貸し出せない。期間が過ぎると独占は消え、代わりに店は「相当な額の報酬」を払う義務を負う(3項、報酬請求権)。つまり最初の1年は「貸すな」と言える強い権利、その後は「貸してもいいが金を払え」という弱い権利へと姿を変える。あなたが新譜をすぐ借りられないのは、棚の都合ではなく、この権利の切り替えスイッチが効いているからだ。

法的な位置づけ

著作権法 97 条の 3 は、レコード製作者の貸与権及び報酬請求権を定める規定である。レコード製作者は商業用レコードの貸与により公衆へ提供する権利を専有するが、発売から政令で定める期間を経過した期間経過商業用レコードにはこの独占が及ばず、貸レコード業者は当該レコード製作者に相当な額の報酬を支払う義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1貸与権とは何ですか?

レコード製作者が商業用レコードの貸与を独占できる著作隣接権です。著作権法 97 条の 3 が根拠で、発売から政令期間(原則 1 年)に限って独占が認められます。

Q2期間経過商業用レコードとは何ですか?

発売から政令で定める期間(原則 1 年)を過ぎた商業用レコードのことです。この期間を過ぎると貸与権の独占は消え、報酬支払義務に切り替わります。

Q3レンタルCDの報酬は誰が誰に払うのですか?

貸レコード業者がレコード製作者(レコード会社)に払います。利用者が店に払うレンタル料とは別の財布で、実務では指定団体を通じて集中管理されています。

Q4貸レコードの許諾はどこに取ればいいですか?

期間内はレコード製作者または日本レコード協会等の指定団体に許諾を求めます。期間経過後は許諾ではなく相当な額の報酬を団体経由で支払う枠組みです。

Q5レコード製作者の貸与権はいつまで有効ですか?

貸与権及び報酬請求権が及ぶのは著作隣接権の存続期間内に限られます。レコードは発行後 70 年が原則で、最新の改正状況の確認が必要です。

Q6貸与権と報酬請求権はどう違いますか?

貸与権は貸与そのものを禁止できる絶対的権利、報酬請求権は貸与を止められず金銭を請求できるだけの権利です。同じCDでも発売からの期間で扱いが変わります。

Q7サブスク型のCD宅配レンタルは違法ですか?

適法に運営できますが、期間経過レコードでもレコード製作者に相当な額の報酬を支払う義務があります。無許諾かつ無報酬で回すと著作隣接権侵害になります。

Q8貸与権を侵害するとどうなりますか?

期間内の無許諾貸与は貸与権侵害として差止め及び損害賠償(112 条・114 条)の対象です。期間経過後の無報酬貸与は報酬未払いとして請求されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借りたCDを自分のパソコンに取り込むのは違法じゃないんですか?

適法です。レンタルしたCDを自分で聴くために取り込む行為は私的使用のための複製(30条)にあたり、本条の貸与権とは別の話です。ただし取り込んだデータを友人に渡したりネットに上げれば、複製権や公衆送信権の侵害になります。業界裏話ヒント:レンタル店が新譜をすぐ貸せないのは「リッピングされるから」と思われがちですが、法的な理由は本条の貸与権、つまり期間内の独占です。リッピング対策ではなく、レコード会社が最初の販売機会を守る仕組み。だから洋楽は権利者の方針次第ですぐ借りられるのです

Q2新譜が出てからレンタルできるまで、どのくらい待たされるんですか?

貸与権の独占期間は政令で原則1年とされていますが(97条の3第1項及び著作権法施行令)、実際の解禁時期はレコード会社が許諾でコントロールしています。邦楽は発売から数週間から1年と幅があり、洋楽は権利者方針で発売直後から借りられることもあります。業界裏話ヒント:「発売後◯週間で解禁」は法律ではなく、レコード会社とレンタル業界団体の取り決めです。法律上は最大1年止められるが、各社が販売状況を見て早期解禁することも多い。完全に商業判断の世界です

Q3図書館でCDを無料で借りられるのは、なぜ報酬を払わなくていいんですか?

公共図書館など非営利かつ無料の貸与は、別の権利制限規定(38条4項)で許されているからです。本条の貸与権及び報酬請求権は、あくまで営利または有償の貸与を前提にしています。業界裏話ヒント:ただし図書館でも視聴覚資料の貸出には別途の配慮がなされる場合があり、すべてが完全無償の前提で動いているわけではありません。図書館に流通する音源は、市販品とは別の業務用ルートで権利処理されていることも多いのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「CDを買ったのだから、それを人に貸そうが売ろうが自由だ」と思いがちだが、貸与権はそれを制限する。あなたが買ったのは物理ディスクの所有権であって、それを公衆に貸与する権利ではない。商業用レコードを反復継続して公衆に貸す行為は、レコード製作者の許諾を要する
  • 貸与権の存在は何となく知っていても、その二段構えの深刻さを知る人は少ない。最初の期間は貸与そのものを禁止できる絶対的な権利、期間経過後は報酬を払えば貸せる報酬請求権へと格下げされる。同じCDでも、発売から何か月目かによって、店が背負う法的リスクが全く別物になる
  • 「店にレンタル料を払えば全部クリアでしょ」とあなたは考えるかもしれないが、問いの立て方が間違っている。あなたが店に払うレンタル料と、店がレコード製作者に払う相当な額の報酬(3項)は別の財布の話だ。前者は店の売上、後者は店の仕入れコスト側。この二つを混同すると、なぜレンタルに新旧で時間差があるのか永遠に理解できない
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権利者97 条の 3:レコード製作者(レコード会社)
権利の性質期間内は貸与権(独占)、期間経過後は報酬請求権
適用場面商業用レコードの営利・有償貸与
金銭の要否期間経過後は相当な額の報酬が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • なぜ発売したばかりの邦楽CDはレンタル店に並ばないのに、洋楽はすぐ借りられるのか。答えは本条の貸与権にある。レコード製作者が最初の一定期間(政令期間)貸与を独占できるため、邦楽各社はこの期間レンタルを許諾しない。洋楽は権利者の方針が違うだけで、法律の扱いは同じだ
  • あなたが個人で中古CDのサブスク型宅配レンタルサービスを始めたとする。仕入れたディスクを会員に郵送で貸し出すビジネスだ。期間経過後のレコードであっても、レコード製作者に「相当な額の報酬」を支払う義務がある(3項)。無許諾かつ無報酬で回せば著作隣接権侵害となり、差止めと損害賠償の対象になる
  • レンタルしたCDを自分のスマホに取り込んだ。これは貸与権の問題ではなく、私的使用の複製(30条)の話だ。借りたCDのリッピング自体は適法だが、それを友人に配ればアウトになる
  • あなたがインディーズレーベルを運営していて、自社音源が無断でレンタルされていると気づいた。差止請求に動くなら、証拠保全は早いほどいい。対象が著作隣接権の存続期間内であることの確認と、相手の貸与実態の記録を今週中に固めないと、被害は毎日積み上がっていく
  • 配信サブスク全盛で「もうレンタルなんて時代遅れ」と思っていないか。だが公共図書館のCD貸出、業務用音源の提供、サブスク型宅配レンタルなど、貸与権が効く場面は形を変えて残っている。あなたが音楽を提供する側に回った瞬間、この条文があなたのルールブックになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第97条の3(貸与権等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第97条の3の条文原文は「レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第97条の3は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第97条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。