海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の3(海洋施設の設置の届出)
- 海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
- 一当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二当該海洋施設の位置及び概要
- 三その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
海洋施設の設置の届出とは何ですか?
定義海洋施設の設置の届出とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3に定められた規定で、「海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3(海洋施設の設置の届出)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3の条文原文は「海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3は第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の2です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_3