海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の4(海洋施設の油記録簿等)
- 油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
- 2.前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
- 3.海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、油記録簿及び有害液体物質記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
海洋施設の油記録簿等とは何ですか?
定義海洋施設の油記録簿等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4に定められた規定で、「油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4(海洋施設の油記録簿等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4の条文原文は「油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4は第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の3です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の4の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の5です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_4