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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の13(小型船舶用原動機の放出量確認設備)

機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。

この条文の基本情報

小型船舶用原動機の放出量確認設備とは何ですか?

定義小型船舶用原動機の放出量確認設備とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の13に定められた規定で、「機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の13(小型船舶用原動機の放出量確認設備)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の13の条文原文は「機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の13は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の13の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の12です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の13の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_13

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