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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の16(外国船舶に設置される原動機に関する特例)

  1. 第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
  2. 2.外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る第十九条の七第四項及び第十九条の九第一項の規定の適用については、第十九条の七第四項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び第十九条の九第一項中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。

この条文の基本情報

外国船舶に設置される原動機に関する特例とは何ですか?

定義外国船舶に設置される原動機に関する特例とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の16に定められた規定で、「第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の16(外国船舶に設置される原動機に関する特例)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の16の条文原文は「第十九条の三から前条まで(第十九条の七第四項及び第十九条の九を除く。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の16は第四章の三に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の16の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の15です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の16の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_16

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