海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の18(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の十六第一項ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものについて国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
この条文の基本情報
第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付とは何ですか?
定義第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の十六第一項ただし書に規定する外国船舶を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の18(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の18の条文原文は「国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の十六第一項ただし書に規定する外国船舶を除く。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の18は第四章の三に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の18の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の17です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の18の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の19です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19_18